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定められた通勤方法と異なるお願い

定められた通勤方法と異なるお願い過日の震災以降なのですが、弊社にあっては、最低限度の人員を確保し適切な業務遂行を行うように、という社長命があり、それに沿っての運用で、本来は、高速バス利用や電車と市営路線バスを使うこととされているところ、自家用車にて出社しろと担当課長より「協力のお願い」がございました。計画停電の影響で電車の運行が不明であるための措置にございます。 私、「それは社命ということで、事故などの場合には補償されるのですね?」と聞いたところ、「通勤方法は、各自、届けている方法のままであって、今回はお願いベースだ」と言われました。 重ねて、「ならば、安全運転していても、追突事故なども有り得るわけで、その時に労災の対象にならないのではないですか?」と聞くと、「それは、このような事態なのだから、会社の上としても知らん顔とはならないと思う。ただ、今回は、近隣の支社でも実施しているとのことだから、うちの営業所でも実施したい」とのこと。 この「お願い」に従うことは、適切だと思われましょうか? 止む無しという状況も理解はしております。されど、今のガソリンが厳しい状況もございますが、一番は労災の問題にございます。 ちなみに、震災発生の日以降、時々の事情により、女性社員と通勤困難者に対しては、営業所長命で「早期帰宅を認める」として2時間とか3時間とか、早めに帰宅させましたが、先週末になって本社からの通知で、全て「年休扱い(半分に取り崩す特例があり、実質的には死規定と言われていたのですが、今回は、その特例の半日年休で処理せよとのこと)」で処理することとされました。つまりは、女性社員などは「年休取って勝手に帰った」となっております。 そこから考えると、自家用車で出社して事故った時、「勝手にやった」と言われるような、大変に危険な気がしております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お願いは、あくまで「お願い」であって、労働契約法上、労働条件の変更は労使双方の合意によることになります。厳密に言えば、合意がない限り、現行通りの取扱いで構わないのですが、「勝手にやった。」と言われるのは少々心外ですね。ここでは回答は苦しいので、労働関係の民事問題を取り扱う労基署内総合労働相談コーナーへ赴き、相談されるのが望ましいと考えます。相談員が、場合によってはあなたに代わって会社の見解を聞き、解決の方向を模索していきます。

  • 通勤労災を認定するのはあくまで労働基準監督署であって、会社が認めず阻止しようが当事者が労基署に申請して通るかどうかの問題ですけどね(苦笑) ただ、通勤労災は本質的に「通行中」「公共交通機関を利用していての遭難」を想定している面がありまして、マイカー通勤の場合に信号待ちの最中に追突されたような100:0の賠償率でもなければ、多くは相互の責任割合を相殺したうえで保険給付がなされます。 ですので、療養給付や休業給付などが十分確保できない場合に会社がどうするかを考えますと、「お願いベース」のコトバは一種の逃げ宣言とも解釈できるもので、実際に事故が起きた場合にリスクといえばリスクになりえます。 「お願いベース」である以上、業務命令というより選択肢の一つ以上に捉える必要はなくなって、クルマ通勤を選んだ場合には社員各々が公共交通機関よりも便利な手段を「選択した」こととして、「事故を起こせば自己責任」の論法は後出し的について来る懸念があります。 ちなみに阪神・淡路大震災の際は、被災区域が限られていた中で主要交通機関はあちこちで不通区間を生じましたが、しかし一方ではクルマ通勤がきわめて困難な区間が多かったため、たとえば平素なら電車で片道30~1時間で通勤できる経路であるところ、代替バスでは3~4時間を要することもザラでした。 何が言いたいかと申しますと(苦笑)、クルマ通勤にあくまでリスクをお感じである以上、その選択は除外して通常の経路で通勤時間増を覚悟・辛抱する、ということです。 非常時には非常時なりのリスク想定が不可欠ですが、通勤労災面からクルマ通勤を不安視される以上は、リスク回避のために犠牲にせねばならない別の何かが生じるのが非常時でもあります。手堅くいくには労苦を伴う時機なのです・・・

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  • 定められた通勤経路だけが労災対象では御座いません。合理的な経路なら問題なく労災対象です。例えば、電車通勤だが事故により自家用車で通勤して事故にあっても労災対象です。極端な経路逸脱行為ではありません。 今回は震災後の通勤経路の一時変更ですが、これは会社からの通達ですので労災対象になります。会社が事故を補償しないと言うのは通りません。 労災自体、会社が決める事は出来ません。事故が有れば一言会社に報告して後は自分で労基署へ届ければいいのです。休業補償や療養給付申請は基本的には労災者が申請するものです。

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  • 半日有給休暇であっても、通勤路を離れなければ通勤途上の災害になります また、通勤手段を電車から自家用車に変えた場合でも、合理的な理由があれば通勤途上災害として認められます 電車等の運休によるマイカー通勤は正当な理由になります 道路が混雑すると、無理な運転、無理な追い越しをする人が増えますので、周囲に注意しながら安全運転を心掛けてください

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