教えて!しごとの先生
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60歳まで働いた会社を定年退職し「高年齢雇用継続給付金」を頂きながらパートタイマーとして現在働いております。 今年62…

60歳まで働いた会社を定年退職し「高年齢雇用継続給付金」を頂きながらパートタイマーとして現在働いております。 今年62歳になり年金も満額いただけるようになりますが、今、自己都合で退職した場合失業保険はいただけるのでしょうか?(モチロン働く意思はありで)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    60歳代前半の老齢厚生年金を受給される方が失業保険(基本手当)を受ける場合、基本手当は支給されますが、60歳代前半の老齢厚生年金(定額部分も含む)は、支給停止されます。 調整の仕組みは以下の通りです。 ①求職の申し込みがあった日の属する月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金の支給は停止されます。 ②60歳代前半の老齢厚生年金の支給が停止それる各月について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が無い場合、その月の60歳代前半の老齢厚生年金の支給停止は解除されます。 ②について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日の要件が定められていますので、お近くのねんきん事務所で確認されると良いです。

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