解決済み
知人の中国人(女性)30歳前半が歯科助手をしてはいけないのでしょうか?知人の中国人から相談を受けました。 普段は、受付業務を行っているのですが 『外国人』だからと言って『歯科助手』を行ってはいけないと言われたそうです。 根本的に資格がなければいけないのか? 日本人ではないからいけないのか? 言われたことに関して、考え込んでいるようです。 相談を受けましたが、理由に基づいて回答できず。と言った状態です。 皆様からの、ご回答をお待ちしております。
>行っている業務が......... 現状は 受付(事務)業務です。歯科助手=雑務にあたいすると思います。 >入管法上の在留資格「医療」 在留資格は「医療」ではありません。「一般事務」だそうです。 >日本人の奥さん 配偶者はおらず、独身です。ただ、医院長には気に入られているようです。 >入国管理局等に御相談されたらいかがですか。 最終的には、そうなるかと思います。 医院長は、日本で働かせたいと考えているみたいです。
873閲覧
歯科助手といっても、具体的に何をしているのかが問題です。 まず、行っている業務が歯科技工士の業務なのか、看護師の業務なのか、単に掃除などの雑務なのかです。 前2者であれば、日本のこれらの資格(外国のではだめ。)が必要であり、資格を持ったうえでそれにふさわしいビザを持っているかです。 逆に、持っていなければそれぞれの法律違反になりますし、ふさわしいビザを持たなければ、資格外活動ということで強制送還の対象にもなりえますし、さらには雇用主にも罰則がかかることもあり得ます。 もしもこれらをクリアーしていれば問題はないのでしょうが、一般的な話としては、歯科技工士であれ、看護師であれ、その資格を持っていたとしても、入管法上の在留資格「医療」を持たなければ働けません。 日本人の奥さん(在留資格「日本人の配偶者等」)で、かつ日本の看護師資格を持っているというのであれば別でしょうが。 もっと、詳しい情報がなければ、回答は難しいと思います。 入管法に関しては、近くにある入国管理局等に御相談されたらいかがですか。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 追記 業務は雑務または受付業務であれば、いわゆる医療関係の資格は必要ありませんね。分かりました。 次に、在留資格のことですが、現在持っている旅券上の在留資格(入国管理局から与えられた在留資格)はいかがでしょうか。日本人の奥さんでもなく独身ということから、「留学」でしょうか?あるいはまさかの「短期滞在」ですか?「人文知識・国際業務」?もしくは残留孤児3世? つまり、今持っている出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた「在留資格」によって、働けるかどうかを判断しなければなりません。 入管法では、一般的に、歯科医院の受付などの「一般事務」では許可を与えていません。それで、日本人の奥さんですか?とお尋ねしたのです。日本人の奥さんや残留日本人孤児3世であれば活動内容に制限がありませんから。 ほかの例えば「留学」であればアルバイト(時間制限あり)は可能ですが、「短期滞在」であれば、明確に違反ですので、強制送還の対象になり、雇用した歯科医師にも「不法就労助長罪」という犯罪が成立することになります。 「人文知識・国際業務」?これは、先ほど申し上げたように、一般事務や受付、歯科医院の雑用では許可になりません。許可になるのは、例えば貿易とか、通訳とかです。 ということで、これらについての情報がありませんので、確実な回答はできません。 以上申し上げたことを参考に、近くの入国管理局に御相談されるようぜひお勧めします。
こんばんは 在留資格で「一般事務」なんてありません。 「人文知識・国際業務」ではありませんか? 日本人配偶者がいなくて永住でも帰化でも無いかぎり就労資格ですと制限があります。 次回の更新の際に問題になるのでは?現在の仕事で就労資格証明書は取得していますか? 在留資格内の職種についてないと更新が不許可になりますので正確な在留資格が分かれば回答出来ると思います。
>在留資格は「医療」ではありません。「一般事務」だそうです。 一般事務では在留資格は得られませんし、そのような区分もありません。 仮に一般事務で在留資格が得られるのならば、中国全土の中国人が日本に来てしまいます。 正確な在留資格を確認しましょう。
< 質問に関する求人 >
歯科助手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る