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社会保険のことについて 教えてください

社会保険のことについて 教えてください友人が、4月14日に結婚します。 3月末頃に、1年間勤めた会社を辞めます。 1か月の給料は20万円弱だそうですが、会社を辞めてから、入籍するまで、 国民健康保険と、国民年金の手続きをするのが良いか、 今の会社での任意継続にした方が良いか、悩んでいます。 一番は、父親の扶養に入るのがお金がかからないと思いますが、 離職票が2週間くらいかかってしまいそうで、離職票がないと 父親の扶養には、入れなということなので、さらに、困っています。 会社は、小さな家族工場のような所なので、素早く離職の手続きを してくれることは、あり得ないそうです。 たった半月だけのことで、頭を悩ませています。 どんなアドバイスでも結構ですから、教えてください。 よろしくお願いします

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回答(2件)

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    ↑teruakiakibaさん 組合健保の場合、失業給付の日額確認のため離職票を提示させたり、失業給付を受けない証拠として離職票を健保組合に預けるよう求める(手続き前や給付制限中も被扶養者と認めない)ところがありますが? 配偶者の被扶養者・第3号被保険者になれるには、どのような書類が必要で、4月14日付けで認定を受けるにはいつまでに手続きをすればよいのか、というのが一番に確認しなければならないことでは? それがすっ飛んでますね。 3月31日を退職日とすれば、その日まで健康保険・厚生年金保険に加入します。 一方、4月29日までに被扶養者・第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛からないで済みます。 逆に、健康保険を任意継続したら、4月中に被扶養者になれても4月分の健康保険料が掛かってしまいます。 被扶養者・第3号被保険者の届け出は、1ヶ月ぐらいは待ってくれるはずです。 また、とりあえず届け出をし、添付書類は後から出すという対応が認められないかどうかを確認すべきでしょう。 協会けんぽなら、健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書だけで手続きできるはずですし。 とりあえず国民健康保険に加入手続きをしておき、被扶養者に認定された後に加入取り消しをする手もあるし。 ※任意継続ではそうはいかない。任意継続の方が優先なので。

  • 離職票がなくても扶養手続きはとれますが、証明が面倒なので、離職票が来てからと言っているのでしょう。 ちなみに、離職票が来てから、扶養手続きを遡って行うことができます。 別に2週間、3週間かかっても大丈夫ですよ。ご自分の責任ではありませんしね。なので、これが最もいい方法です。自分が責任を持たない事務で国が補償する制度に差が生まれちゃいけません。実際にはおこっちゃってますが、これは全然大丈夫です。 それと、20万弱の給与なら健康保険の任意継続にするメリットはほぼないです。うまみは今、保険料のみと申し上げて過言ではありませんが、20万ならないです。最初に書いたのが、別の理由で無理になった(たとえば、解雇等により雇用保険が、すぐもらえてかつその金額が高くなりすぎる等)場合には国保・国年でいいですよ。損した気にはなりますが、どちらにしても払う義務はあるわけですがね。

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