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妻が会社をクビになりました!

妻が会社をクビになりました!お願いします、教えてください。 妻の事についてなんですが、 妻は2月6日頃に会社をクビと宣告されました。 またそのクビの内容ですが、 少し休みがちだった為に、 口頭で 『あなたの試雇用期間を1か月延ばします』とまず言われ、 その数日後に、やはりクビと宣告されたようです。 退職手続きなどはしておりません。 また、会社都合ではなく、 自己退職扱いになると言われたようです。 雇用契約書に試雇用期間平成22年11月16日から平成23年2月15日までの3ヶ月間とする。とあります。 また賃金についてですが、 3カ月以内における退職の場合、時給制になりパート待遇での賃金支給になる。とあります。 妻は会社から支給されていた月額賃金では パート賃金に換算すると、給与加払いになっていると言われ、 (時給制となる為)差額分を返金しろと言われております。 ここで質問なんですが、 その加払い支給額が送られてきた退職日が 平成23年2月17日と記載されております。 この場合、口頭で 『あなたの試雇用期間を1か月延ばします』 と言われておりますが、 雇用契約書にはしっかりと、 試雇用期間平成22年11月16日から平成23年2月15日までの3ヶ月間とする。とあります。 退職日があくまでも2月17日になると思うのですが、 口頭で言われただけでも、試用社員になってしまうのでしょうか? 退職日が2月17日なのであれば、正社員扱いとなり、 給与が逆に支払われなければおかしいと思うのですが…? また、会社からクビと宣告されております。 妻は軽いヘルニア持ちです。 会社から電話が掛かってきて、 ヘルニアは辛いでしょう?と妻に話を促すように話し、 その為に辞めてもらうという内容です。 この場合は、自己退職になるのですか? 会社都合退職になるのですか? どうも自己退職と言われても腑に落ちません。 妻もまだ働く意欲があっただけに、納得がいかないようです。 長い文章になってしまいましたが、 会社側がクビと宣告してきている内容について 落ち度などがあれば、是非教えていただけませんでしょうか? 詳しい方の回答是非お待ちしております。

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに給与の貰いすぎというのは、 個人的にはないと思います。 月給20万円以下でした。 また、時給換算になると時給820円になります。 とりあえずは解雇予告手当だけは 必ず請求した方が良いということですよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日付のところがこんがらがって、うまく理解できなかったのですが、 そもそも、試用期間中であっても14日を超える場合、 解雇予告手当を払わなければ、違法です。 つまり、解雇予告の翌日から30日分の給料はもらえるはずです。 てか、そもそも自己都合ではなさそうなので、退職届などはかかずに、 拒否したほうがよいです。 【補足】 そのほうがよいと思いますよ。 もし私だったらの話をすると、 解雇予告手当は、『付加金の支払』(←ググってください)対象となりますので、 とりあえず、書面で倍の請求をする。 ついでに、『労基法違反申告書』を申請する。 第一、クビになってことが納得していなければ、 労働審判などをして、第三者に判断を委ねるのもありですかね。 クビになった場合、クビにした会社側に説明責任があるため、 うまく行けば、何かしらの上乗せを期待できるかもしれませんね。 頑張ってください。以上です。

  • 退職届を書けば自己都合退職になりますが、書かなければ解雇です。 試用期間は解雇権留保付き労働契約であり、正社員よりは解雇しやすいですが、就業規則で解雇事由が規定され、また社会通念上正当でなければなりません。正当事由でなければ不当解雇です。 労基法22条2項の解雇通知書を要求すべきでした。 試用期間といえども労働者ですので、試用期間終了時にご苦労さんはだめです。就業して2週間を超えれば、30日前までの解雇予告が必要で、短縮するためには解雇予告手当を即時決済しなければ短縮は有効になりません。 試用期間は労働者にとって不利な労働条件であり、一方的に会社が延長することはできません。ただし、本来は正社員拒否事由(つまり解雇)にあたるところを、本人にチャンスを与えるために延長するというのは可能です。が、延長が1年に渡ると、解雇権が留保されているということにはならず、解雇のときに解雇に関する法規制が適用されることになります。 この場合の試用期間延長が、正当だったのかどうかは文面だけでは判断しかねます。 が、少なくとも解雇ですので、解雇予告手当を要求すべきです。 給料が多すぎた? もらういわれのないものを多くもらったのであれば、返還しなくてはなりませんが、・・・・文面だけでは、なんともいえません・・・・・ 補足 あたりまえです。 ただ、・・・ 賃金は2年の時効がありますが、解雇予告手当は時効がはっきりしません。というのは、解雇予告手当は、即時決済しなければ即時解雇が有効にならないため、とりはぐれていることを想定していませんから。ですが、とりあえずは、請求してください。期日を決め(例えば1週間)、支払ってもらえなければ労働基準監督署に申告させていただくと通知してください。

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