解決済み
整骨院と整体について 整骨院では急性期、亜急性期の治療が行われますが、同じ整骨院の施設の中で自由診療という形で整体やリラクゼーションを行うことは可能ですか? 入口を別にしたり、壁で完全に仕切ったり、独立性が必要ですか?カーテンで仕切るだけではダメなんでしょうか。 何かのサイトで同じ施設ではできないみたいなことが書かれていたので質問します。よろしくお願いいたします。
近所の整骨院は同じ施設内で柔道整復師、整体師、耳つぼダイエット師などがそれぞれの分野で働いています。許可を与える保健所によるんですかね。薬局とエステをする場合は壁で仕切らないといけないみたいなんです。
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整骨・接骨院は柔道整復師が柔道整復の施術を行う場所と法律でも定められています(柔道整復師さんなら知っていなくてはならないことですが?)ので、整骨・接骨院内で柔道整復以外の施術をすることは法律違反になります。 柔道整復師法 http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM 第2条 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。 整体・リラクゼーションについては一言申し上げたい部分もありはしますがこの際置いておくとして、カーテンで仕切る程度のことでは施術所を別にしていると捉えることはできませんので、入り口・待合室等全て別に1室設けることが必要になります これはSQS(鍼灸・整骨総合サイト)というサイトの掲示板に書かれていた内用です。保健所に疑義照会した内容ですね。 ①院内で、アルバイトと想われる人が例えば低周波治療器の電極を装着脱するなど電気治療器具の操作が行なわれているがこの行為について異方性はないのか。 【回答】 アルバイトなどの柔道整復師ではない無資格者であっても、柔道整復師の指示・監督下で機器の装着脱を行うことは違法性はないと考えられます。 ②後療以外でマッサージを主体とする施術が行なわれているが、柔道整復師及びアルバイト等によるマッサージを主体とする施術に異方性はないのか。 【回答】 柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に付随すると見なされる程度のあん摩・指圧・マッサージ行為をなすことは差し支えありません。 しかし、柔道整復の治療を完了して単にあん摩・指圧・マッサージのみの治療を必要とする患者に対し、その行為を行うことは柔道整復師の業務範囲を逸脱し、違法性があると考えられます。 ③柔道整復師法においての「施術所」内でカイロプラクティック・整体・耳ツボ・等柔道整復術と無関係な行為を行なうことに違法性はないのか。 【回答】 柔道整復師法における「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所をいい(柔道整復師法第2条第2項)、施術所において、柔道整復と無関係な行為を行うことは、法律の想定外であり、違法性があると考えられます。 したがって、カイロプラクティック・整体・耳ツボ等に関しては法律に規定がありませんが、柔道整復の施術所内でこれらの行為を行うことは認められません。 ④柔道整復師の施術範囲は「骨折・脱臼・捻挫・打撲等(負傷原因が明らかな外傷)」とされているが、肩こりや慢性の腰痛(いわゆるケガではないもの)などに対しての施術はそもそも認められているのか。 【回答】 柔道整復師の業務範囲について、法律上明確な規定はありませんが、一般的に骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術が対象とされています(ただし、骨折及び脱臼については、医師の同意がある場合を除いて応急的なもののみ認められます。)。 肩こりや腰痛の施術については、症状によって個別に判断する必要があり、一概に認められないとは言えませんが、いわゆる慢性的な肩こりや腰痛であって、単なる疲労回復の目的の施術であれば認められません。
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法律上は施術室は、柔道整復業務以外してはならないことになっています。従って、整体や耳ツボダイエットなどを同じ部屋で行うのは違法行為です。壁で完全に仕切ることが必要です。
法的には整骨院の施設の中では柔道整復の業務しか行えないことになっています。 つまり慢性疾患に対する無資格業務は柔道整復の業務ではないため 行えません。違法となります。 入り口、受付そして管理者、従業員なども別にしなければならない でしょう。細かく言うと建物も別にしなければならないでしょう。 ここら辺は管轄の保健所、厚生局の判断となります。 <補足を受けて> >近所の整骨院は同じ施設内で柔道整復師、整体師、耳つぼダイエット師などがそれぞれの分野で働いています 保健所によるわけではなくて、そこが違法なことを行っているに過ぎません。 そしてそれが単にばれていないだけ。 御自身もご存じでしょうがもともと整骨院はこの手の犯罪行為は日常茶飯事 のようで、もしそれが公の機関にばれれば何らかの処置が下る可能性があります。 特に厚生局は厳しいようで保険料の過去数年間の返還等簡単に要求してきますので ご注意を。
>同じ整骨院の施設の中で自由診療という形で整体やリラクゼーションを行うことは可能ですか? 自由診療で行うなら全く問題なし。 >入口を別にしたり、壁で完全に仕切ったり、独立性が必要ですか?カーテンで仕切るだけではダメなんでしょうか。 そんな必要なし、ただし、整体、の表示は待合室など院内掲示がいいのではないでしょうか。 本業が整骨院なのだから。 ↓みたいなことを言ってると院内に自動販売機も置けませんよ。天然記念物みたいな方ですね。 私の後にpretty_misakichanの書き込みがあると思いますが↓のおかあちゃんです。 ↓は甘えたなのですぐpretty_misakichanがでてきます。この方の回答も面白いですよ、妖怪中年女あんま師(通称うん子です。 (hayamas35さんへ) 鍼灸マッサージ師ならどうなの?あんたもオステかテレパか知らないけど怪しいことしてるみたいだけど。 (捕捉への返答) 整体師、耳つぼダイエット師は保健所の管轄はありません。 民間資格です。 独立してやってるところなんか珍しいね。 (airton3822さんへ) 質問に対し逸脱しますが、整骨院の場合、肩こり、腰痛でも負傷原因があればOKで、亜急性に関しては紛らわしいが、2~3か月前の負傷であっても理由があればOK。(確認済み) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25810,100,157.html 2には(全額自己負担)と書いてあるように保険のきかない部分は自費でしてください。ということです。 すでにご存じと思いますが、療養費には医科でいう混合医療の規制はない。 だから、そんなに目くじら立てるようなものでもない。
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