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職業訓練校入学後の雇用保険の受給について質問させて下さい。 現在失業中で雇用保険受給中(全90日)です。

職業訓練校入学後の雇用保険の受給について質問させて下さい。 現在失業中で雇用保険受給中(全90日)です。来月・4月から始まる職業訓練校に合格し、通うこととなりました。現在受給させて頂いている雇用保険は、通常であれば訓練校入学日の数日前に受給が終了するのですか、雇用保険受給開始から現在まで1日5時間のアルバイトを週3ペースで行っている為、その日数分だけ雇用保険の受給終了日が後ろにずれ、訓練校入学日の時点で雇用保険受給中の状態となります。この様な場合でも訓練校通学中の雇用保険延長給付の条件に該当するのでしょうか?ハローワークの職員の方からは「該当する」と回答頂いたのですが、以前に別の質問をハローワークにした時に職員の方によって解答がバラバラだった為、今回も本当に該当するのかどうか心配しています。 上記の様な条件で訓練校に入学し、その後雇用保険延長給付を受けることの出来た経験のある方いらっしゃいましたら、そこら辺の事についてお聞かせ頂けませんでしょうか? 訓練・生活支援給付金というものがあることもハローワークから教えて頂いたのですが、給付条件の幾つかに該当しないことが分かり駄目でした。また貯金も無く、バイトを続けながら訓練校に通う事も考えたのですが、家から訓練校まで片道約2時間掛かる為、これも難しそうです。以上のことから非常に甘い考え方だとは重々承知しているのですが、出来れば雇用保険延長給付を受けながら訓練校に通いたいと考えています。 長くなってしまいましたが、最後まで読んで下さって有難う御座居ました。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは、微妙な質問ですね。 一般論としての正解はありません。あくまで個別のその訓練生についてはどうか、という判断になるでしょう。 もし、このようなケースがオールOKだったら、訓練延長給付を受けたい人は誰でも(といっても誰でもお金はもらいたいですよね)受給終了予定日を事前に計算して受講開始日に残日数が残るように意図的にアルバイトをするでしょう。 しかし、このような延長給付を主目的とする「受給日数調整」は、一種の「不正受給」とみなされることもあります。 現にそういう不純な動機により意図的に日数調整をして、ハローワークから訓練延長給付を認められなかった事例があったことを私も知っています。 あくまで、 「生活のためにやむなく」アルバイトを勤務時間多くやり、職業訓練のことを後から知り申し込み合格したが、 「たまたま」受給残日数がアルバイトの影響でずれた分受講開始日に受給資格が残っていることになり、 「結果として」訓練期間中ずっと延長給付を受けることができた。 ということでないといけないわけです。 またもちろんそれだけではなく、本人の訓練に真剣に取り組む姿勢や、訓練成果を生かした再就職への意欲なども総合的に勘案して、個々具体的に、この人のケースは認めよう、この人の場合は明らかに訓練が主目的でなくお金目当てが見え見えだから認めない、という判断になるのです。 ハローワークの職員によってこの件の回答がバラバラということについては、安易にそれはOKだよと一般論的に言ってしまうとこれを悪用する輩がいるから、それを防ぐために敢えて否定的な言い方をした人もいたのではないかと思います。 質問者さんの文面からすると、結果的に(幸運なことに)訓練延長給付条件に合致しただけ、というふうに読めますので、「あなたのケースなら(延長給付に)該当する」という答えが得られたのではないかと思います。

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