解決済み
営業所の専任技術者を変更した場合、変更後の専任技術者の保有資格で建設業の許可業種を変更しなければ、いけないのでしょうか?当方、千葉県です。
回答、ありがとうございます。 説明不足で、すいません。 実は、(現)専任技術者の資格が、1級土木、2級管、2級造園で、建設業の許可は、土木(特)、管(一般)、造園(一般)で取得です。 新専任技術者は、1級土木の資格のみです、変更したいと最寄りのお役所に聞いた所。管と造園は、廃業届を出してくれと言われました。 何か、変なので質問してみました。どうなんでしょか?
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すいません。 質問の趣旨がちょっと分からないです・・・ 国家資格に合わせた許可業種にするということでしょうか? 実務経験者を専任技術者すると1~2業種の許可しか取れませんが、国家資格者にすると許可を受けられる業種が増えますよね(最大で1級建築施工管理技士の16業種)。 こういうことですかね? でも、それに合わせて許可を受ける必要はないですよ。 絶対請け負う事がない業種(例えば土木屋に屋根とか、左官とか)を入れても意味がないし、それに実績ゼロでも決算終了届には入れなくちゃいけないですよ。 あと、その増やそうと思っている業種が定款に載っていないとダメですから、先に定款を変更する手続きも必要になります。 それに商業登記簿の事業目的も、ですね。 その辺の手間も考えて、得になりそうなら申請されてください。 (補足について) 役所の言うことで間違いないです。 管と造園は専任技術者の資格者がいなくなるので、廃業(一部業種廃業)になります。 廃業しても復活するのは楽ですが、一部業種廃業を避けたいのであれば、 一般は実務経験10年以上で専任技術者になれるので、こういった技術者2名を選任する方法もあります。
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