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公共の交通機関が通っていない(車通勤のみ可能)場所に ある客先に以下のような通勤方法で通っています。

公共の交通機関が通っていない(車通勤のみ可能)場所に ある客先に以下のような通勤方法で通っています。公共の交通機関が通っていない(車通勤のみ可能)場所に ある客先に以下のような通勤方法で通っています。 自宅⇒バス(公共の交通機関利用可)⇒同じ職場の方の車⇒職場 (帰りは逆ルート) バスは、職場の方との待ち合わせ場所までの利用です。 (可能な限り、公共機関を利用。) 自家用車を持っていない事(自力では通勤不可能)は、 会社も承知の上で、通勤補助はバス代のみを申請して います。(会社の指示) このような通勤の場合… 1.万が一、車で移動している際に事故に遭うと、 保険や、労災認定などで面倒(通勤中とみなされない) と聞いたのですが、本当ですか? 2.通勤中とみなされないという事は、労働基準法に 違反しているという事でしょうか? この2点について、教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    通勤とのことですが、顧客のところに行かれているのですよね? 業務で移動されているのでしたら通勤災害ではなくて、業務災害になりますから経路の逸脱・中断などは関係なくなり、事故に遭えば基本的に労災です。 (交通事故でしたら車の保険が優先しますけど) それとも会社に行かず、直行されているのでしょうか? その場合はおっしゃるとおり自宅~顧客先の間は通勤になりますから(顧客先から業務がスタート)、上の方もおっしゃられているとおり私用で遠回りしたなどの理由があれば通勤ではないとみなされてしまいますね。 いろいろな通勤方法がありますから、ご質問のような状態でもひとくくりに「通勤ではない」とされないと思います。 また労災補償法でいう「通勤」でないからといって、法で定めた罰則などはありませんから大丈夫ですよ! やっぱり会社帰りには買い物したいですものね。

    知恵袋ユーザーさん

  • 通勤中の事実があるのに、「通勤中」でないと判断されることなどありません。 ただし、車で通勤経路から著しく逸脱した経路で事故に遭った場合は「通勤中」にはなりませんが、これはどのような交通手段であっても同じです。

    知恵袋ユーザーさん

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