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失業手当とアルバイトについて

失業手当とアルバイトについてこれから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、 アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。 1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか? 1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。 また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、 手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。 あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか? できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、 それは無理でしょうか。 すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。

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回答(5件)

  • 受給中のアルバイトの規定は以下の通りと理解しています。 正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

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  • きちんと申請すれば失業給付を貰いながらのアルバイトはできますが、稼働時間が週に20時間を超えてしまえば就職扱いになってしまうようで、失業状態ではなくなってしまうので失業給付もストップになるみたいです。年齢等にもよりますが、アルバイト代が1日に貰える給付金の上限を超えていればその日の分の給付金は貰えず、貰えない日の分は先延ばしになっていくと思います。1日¥6000ぐらい稼ぐとなると、働いた日の分は失業給付金は貰えないと思っておいたほうがよさそうですよ。1日あたり微々たるものであれば減額支給になりますが… それと、学生になればその時点で給付は無くなると思います。やむを得なく失業状態にあるわけではなくなりますので。(職業訓練校に入校するとなればまた話は変わってきますが) どちらにしてもいろいろな決まりはあると思いますし、地域によって若干違ってくる部分もあるのでハローワークで詳しく聞いた方が間違いないですよ。

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    ID非表示さん

  • 失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。

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