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内定取り消しにあいました。二月に面接を行い、その場で内定を頂いたのですが、今日今回の話はなかったことに、と電話がありまし…

内定取り消しにあいました。二月に面接を行い、その場で内定を頂いたのですが、今日今回の話はなかったことに、と電話がありました。訴えれますか?取消し理由は、退職予定の方が退職しなくなった為、雇えないとのことでした。電話は「○○さんですが?ちょっと採用出来なくなったんですよねー。また縁があればお願いします。」とかかってきました。 来週から勤務することになっていたので、大変ショックです。。 面接中に採用と言われ、必要書類を書いた紙を頂きましたが、職安には何も通知が来てなかったそうです。 私は学生時代に先生にいじめられて、進学させてもらえなかったのですが、看護学校に連絡して悪い噂でも聞いたのかな、とも思えます。。 そこの病院で働く気はありませんが、最近内定取り消しにとって慰謝料、迷惑料が発生していることを聞いたので質問致しました。 必要書類にナースシューズや住民票など、お金もかかりましたが、契約のサインはしてません。 よろしくお願いします。

補足

落ち度はなかったと思います。面接の後の落ち度っていわれましても思いあたりません…採用は院長先生に言われました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    内定通知書もしくは雇用契約書、誓約書・・・など、何か先方から 貴方が「内定」と言う事を証明する書類は来ていますか? (必要書類と言うのがどういったものかが文章からは判らないので) もし、来ていれば、それが確固たる証拠となるので、貴方が内定の 連絡を貰い、準備にかかった費用などを請求することは出来るでしょう。 また、もし、その職場に行く為に、前の職場を辞めている場合などは その事で、無職になった…と言う事の損害賠償も出来るでしょう。 しかしながら、そういった書類が無ければ、相手が「内定は出していない」 と言われてしまったら水掛け論になってしまい、貴方が不利になります。 また、貴方が無職で仕事を探し、内定を得たが取り消された…と言う事で あれば、損害賠償を求めても準備にかかった費用+慰謝料寸志・・・程度 でしょう。 ただ、相手にひと泡吹かせたい・・・とお考えならば、一度、弁護士に ご相談された方が良いです。

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  • 貴方の場合は、内定には至っていません。 したがって、訴えることは自由ですが、まず勝ち目はないでしょう。

  • 「面接中に採用と言われ」たことは、いわゆる「内定」に当たります。 「内定」はその内容から、2つに分けられ、裁判上その扱いに大きな 差があります。 1、労働契約の成立(始期付解約留保権付労働契約) 2、採用予定(雇用契約の申込(=応募)に対して、内部で決定した 段階でそれを告知したに過ぎない) 1に該当するか、2に該当するかは、次の基準によります。 ①入社日の通知をした ②勤務場所や身分など各種労働条件を提示した ③研修の案内をした ④誓約書など必要書類の提出を求めた ⑤その他採用が確定した旨の意思表示をした 1に該当する場合は解雇扱いになり、労働基準法に規定する、 ・解雇権濫用による解雇無効(18条の2) ・解雇予告(20条) ・退職時の証明(22条) 等の適用により保護されます。 特に「解雇権濫用」は、民法709条(不法行為)と併用して、 損害賠償請求をすることができます。 2に該当する場合は解雇扱いにならず、労働基準法による保護 はありません。 しかし、民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に 従い誠実に行わなければならない」(いわゆる信義則)や 同3項「権利の濫用は、これを許さない」の規定を先述の民法 709条と併用して、損害賠償請求をすることはできないことはない です。 なお、損害賠償には、逸失利益、経費弁償、慰謝料が含まれま す。 <内容> 1、逸失利益 就職すればもらえるはずだった賃金・賞与等を指します。 2、経費弁償 就職のために費やした経費を実費で請求します。 3、慰謝料 内定取り消しによる精神的苦痛に対する賠償です。 <相場> 1、逸失利益 解雇扱いの場合は、当然平均賃金の30日分は請求できます。 そうでない場合も、同等の生活保障金は請求できると思います。 上記の他に、再就職先が見つかるまでの生活保障金として、 休業手当相当額である、(平均賃金の60%相当額×想定される 失業月数)相当額も、請求することができます。 なお、想定される失業月数は、下記リンクのサイトで試算できます。 http://musyoku.oduk.biz/heikinkun.html 2、経費弁償 実費です。領収書が証拠になります。保管してください。 3、慰謝料 相場はありません。30万円程度請求してみてはどうでしょうか? 以上が請求できる内容になります。損害賠償請求の手続については、 都道府県の労働局の紛争調整委員会にあっせんを申請します。 あっせん自体は無料で行えます。詳しくは各都道府県紛争調整委員 会までお問い合わせください。時間も短時間で済みます。 なお、あっせんが不調に終わったときは、訴訟になります。その際は、 弁護士に相談してください。

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  • その取り消し理由は府に落ちないですね。 看護学校でいじめられて進学出来なかったとありますが、それもちょっと意味がわかりません。進学はあくまでも本人が決めることなので。 噂話程度を間に受けて、どの病院でも慢性的に不足している看護師(准看さんですかね?)を内定取り消しするなんて、どんなにレベルの低い病院人事であってもないですよ。よほどの証拠でもないかぎり。 質問者さまご自身は本当に心当たりがないですか? 質問者さまに実は落ち度があるようなら、慰謝料、迷惑料はとれませんよ。

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