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警備業法では、警備員は現行犯逮捕できても取り調べはできないとありますよね? そこで質問なんですが、

警備業法では、警備員は現行犯逮捕できても取り調べはできないとありますよね? そこで質問なんですが、よくテレビで万引きを捕まえた保安員が犯人に取り調べみたいなことしてますよね? あれは、違反じゃないんですか? それともあれは取り調べにならないとか、保安員は警備員ではないとかって感じですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    21年目になる古参警備員です。現在1号の指導教育責任者兼、隊長として業務をしております。 さて、おっしゃられていることですが、本来であれば取り調べ類似行為は禁止です。なので、TVで見るようなことは一切行なってはらないことです。 警備員は私人ですので現行犯人を逮捕した場合には直ちに警察官か検察官に引き渡さねばなりません(刑事訴訟法第214条) では何故、あのような場面を流しているのかというと、TV的に面白いからでしょう。凄腕万引Gメンなどどタイトルをつけてあのような放送を流すことは、一般人に警備員の業務を誤解させてしまう場合があり問題だと思います。 はっきり言ってあのような状況で警備員が出来ることは、盗ったものをここに出してください、これは貴方が盗りましたね?という確認をするだけです。 それは警察官に引き渡す際の証拠になります。その証拠の現場保存のみです。 他の回答者に【施設管理権の範囲内で事情を聞く】という言い回しがありますが、間違いですので。 施設管理権というのは所有権、賃借権などに基づくその施設の占有者が、施設を守る為に当然持っている権利を言います。 なので、一般的には【不審者】に対してこれは適用されます。 犯行を行なっているかどうかわからないが不審な人物であるという場合には、施設管理権に基づき、一般私人として社会通念上許される範囲でのみ質問を行うことができる、ということです。 つまり、犯行の疑いが濃厚だが、着手も遂行も確認できない、という場合は不審者になります。 万引き犯人という言い方ですと、既に犯行の着手から遂行までを見られて、現行犯人としての要件が揃った者として考えた場合、それは不審者ではなくて現行犯人ですので、もはや警察に引き渡す以外にはありません。 施設管理権によって犯人の事情など聴取できる根拠も要素も何一つありません。 従いまして、 >犯人の多くは、家族や警察に内緒にしておいてほしいとして、事情を話したいと自分から言ってきます。そのため施設管理権の範囲内で事情を聞くのです。これは取調べには当たりません この部分は大間違いです。 取り調べ類似行為に当たると解釈させる事項としては、 ①名前を聞く ②住所、電話番号などの連絡先や家族構成などを聞く ③年齢、勤務先、学校などを聞く ④犯行の動機などを聞く ⑤他の犯歴などを聞く です。これらは全て取り調べ類似行為に抵触します。 毎年、現職警備員がこのような不祥事を起こし、免職になっている事態があります。正義感も度を超せば逆に訴追されます。 これらの不祥事も警備員白書というマル秘の書類に記載されています。 お間違えのないように。

    なるほど:2

  • テレビの内容だけを見ると、確かに質問者さんのように誤解が発生します。 まずテレビの内容は編集されて、おもしろおかしくなっていると思ってください。 まず保安員が声を掛けますよね。この段階でほとんどの犯人が罪を認めます。罪が明白でない限り、声掛けをされないことをよく知っているからです。 犯人の多くは、家族や警察に内緒にしておいてほしいとして、事情を話したいと自分から言ってきます。そのため施設管理権の範囲内で事情を聞くのです。 これは取調べには当たりません。例えば、見ず知らずの者が勝手に家の中に入っていたら、「お前は誰だ? 何をしている?」と聞きますが、それと同じこととされています。

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  • あれは、本当に万引きをしたかの確認です。 また店の被害額を明確にしないと、被害届けが提出できないため行います。 余談ですが、保安員が誤認逮捕すると、二度とその店舗に派遣されなくなるそうです。 (3回誤認逮捕するとクビらしい) ちなみに、保安員の方々は退職した警察官である事があります。

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