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建設現場「外国人」の使用について、

建設現場「外国人」の使用について、二次下請け(当社)として現場を施工していますが、 当社の下請けとして、外人の職人が来ることになったのですが、 元請業者に安全書類などを提出しなければなりません。 しかしながら元請会社の現場担当がはっきりせず、 どの様な書類を用意すればよいのかわかりません。 その担当いわくは、 法的に日本で就労できる書類を用意しろとのことですが、 私も経験が浅いものでどの様な書類が必要なのかわかりません。 この場合、どのような書類が必要でしょうか? 自分で何とかしたいと思うので、皆様のお知恵をお貸し下さい。

補足

補足 中国人ふたりなのですが、外国人登録証明書の在留資格欄に、 1人は定住者、もう1人は日本人の配偶者と記載されています。 元請けには、法的に問題なければ作業してよいと言われています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、出す書類は、日本人と同じ安全書類一式。 外国人の方はそれプラス、外国人登録証で元請に、在留期限と、就労資格を確認してもらえばOKです。 が、コピーして提出するのが無難でしょう。登録証は裏にも記載があるので、両面をコピーして提出してください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai02.htm 元請が確認するのは、まず在留期限が切れていないかどうか、これが一番大事 そして、就労が認められているかどうかです。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm これで見る限りは、定住者と日本人配偶者はOKとありますので、念の為に、この厚生労働省のHPをプリントアウトし、 該当する資格(今回は、定住者、配偶者)にマーカーを引いて、参考資料として添付したらいいと思います。 そして、原則外国人登録証は常時携帯しているものなので、現場にも持参させ、新規入場者教育の時に提示を求められたら、 強制はありませんが(といっても見せなければ元請側としては確認できるまで就労を断ることもあります。そういうこともありました) 提示してください。 元請への提出書類については、これは厚生労働省の職業安定局外国人雇用対策課調整係 電話 03-5253-1111(内線5687) ここで確認した情報ですので、間違いありません。疑問がありましたら、こちらに確認されたらよいと思います。 元請側であれば、ここまでのチェックでOKなのですが、事業主さんとしては、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格等についてハローワークへの届出が必要です。のでこちらもお忘れなく。 雇用主さんとしての責任は下記リンクを参照にして、わからなければ最寄ハローワークに相談しましょう。親切に相談に乗ってくれますよ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html 今回は就労してもよい資格が明朗でしたが、留学、就学等の場合は入国管理局の許可証があればOKとなり、 ただ、就労時間に制限がある 等々、色々複雑ですので、これを機会にしっかり確認されればと思います。 私も 今回久々でしたので、かなり色々忘れており、よい勉強となりました。 補足:あれから調べたのですが、やはり元請独自の許可願の提出や、添付書類の提出を細かに決めているところもあります。 誓約書や、雇用契約書、等々・・・・ なので、それを明示されたらそれを提出しなければなりません。

    なるほど:1

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