解決済み
社会保険労務士法5条 の欠格事由だと思いますが、 この条項は社会保険労務士 として業務をすることが、できない ことであり受験資格の欠格事由 には該当しない条項です。 例えば、行政書士を10代で試験 を合格したとして、10代のうちは、 未成年だから、受験できないと いうことはありません。ただし、社会 保険労務士試験を10代で合格して も、未成年の間は、社労士法により 社会保険労務士になることつまり登録 することはできないということです。 これは、他の受験年齢のない資格、 ある資格いずれも試験は受験資格 にみたす者であれば、受験は認める が、登録して業務をすることはでき ないとすることです。
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