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健康保険資格喪失証明書について教えて下さい。

健康保険資格喪失証明書について教えて下さい。主人が1/31に退社致した為、現在19歳の娘を私の会社の社会保険の扶養にしたいと思います。 私の会社からは主人と今まで主人の扶養になっていた娘の「健康保険資格喪失証明書」が必要と言われ、早速主人が勤務しておりました会社へ電話にて連絡いたしましたら翌日に会社名で発行された証明書が送付されて来ました・・・ この証明書は加入していた保険組合の発行のもので無くていいのでしょうか?又主人と娘の2人分を依頼したのですが、届いたのは主人1名分ですが、再度娘の分を請求する事は出来るのでしょうか?

補足

現在届いてます 健康保険資格喪失証明書 は、B5用紙の大きさで自宅の住所・主人の名前・生年月日・性別・資格喪失年月日のみ記載されており 「上記に相違ない事を証明します。」と事業所名が入っているだけのものですが・・・ 規定の書面とは思えないのですが、大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

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    事業所発行で可です、正し保険者(健保組合)名、脱退した被保険者、被扶養者名も記入されます。 それは、退職証明書ではないでしょうか? こんな様式です、娘さんを被扶養にされるのですから、娘さんの名前は必要ですね。 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tetuduki/hoken/sousitu_yousiki/files/22sousitu_yousiki.pdf もう一度、お願いされたらどうでしょうか? 「補足拝見」 御主人の奥様の会社の健保組合、協会けんぽの判断です、こればかりは聞かれるしかありませんが、一般的には、やはりこれです。 http://www.city.tochigi.lg.jp/ct/other000002000/sikakusousitu.pdf

  • 「健康保険被保険者資格喪失証明書」こちらの方がむしろ証明になる物としては、確実な物なのですが。 「退職証明書」は勤務して居た“会社”が発行する物で、会社を辞めた事を証明するだけの物ですから、これだけでは被保険者資格を喪失した証明にはなりません。 「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」は本人の申請に関係無く、会社からの届け出に因って出される物で、公的な証明にはなりません。 「健康保険被保険者資格喪失証明書」は本人の申請に因り、会社かもしくは管轄の社会保険事務所から出される物で、公的な証明になります。 「退職証明書」で可との場合ならば、「健康保険被保険者資格喪失確認通知書」でも大丈夫でしょう。

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