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病院の診療報酬のことで、教えて下さい。 精神科を標榜する病院に勤務しているのですが、このたび入院生活機能訓練療法を取り…

病院の診療報酬のことで、教えて下さい。 精神科を標榜する病院に勤務しているのですが、このたび入院生活機能訓練療法を取り入れてみようかという話があるのですが、そのことで教えて下さい。看護師及び準看護師の他に研修を終えた人とありますが、精神保健福祉士や臨床心理士、OT,PTはいなくても、診療報酬は算定できるのでしょうか?入院生活機能訓練療法をするにあたり、病室以外の部屋を必要とするとか、他に規則のようなものはありますか?ご存じの方宜しくお願い致します。

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    入院生活機能訓練療法ではなく、入院生活技法訓練療法ですね。 >看護師及び準看護師の他に研修を終えた人とありますが、精神保健福祉士や臨床心理士、OT,PTはいなくても、診療報酬は算定できるのでしょうか? 算定できます。専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を修了した看護補助者がいれば、可能です。ちなみにこの研修というのは、日本精神科病院協会、国立精神・神経センターが実施しているものを指します。 >入院生活機能訓練療法をするにあたり、病室以外の部屋を必要とするとか、他に規則のようなものはありますか? 施設基準は特にありません。その他の規則については、診療報酬の本に載っていますが下記のとおりです。 (1) 入院生活技能訓練療法とは、入院中の患者であって精神疾患を有するものに対して、行動療法の理論に裏付けられた一定の治療計画に基づき、観察学習、ロールプレイ等の手法により、服薬習慣、再発徴候への対処技能、着衣や金銭管理等の基本生活技能、対人関係保持能力及び作業能力等の獲得をもたらすことにより、病状の改善と社会生活機能の回復を図る治療法をいう。 (2) 精神科を標榜している保険医療機関において、経験のある2人以上の従事者が行った場合に限り算定できる。この場合、少なくとも1人は、看護師、准看護師又は作業療法士のいずれかとし、他の1人は精神保健福祉士、臨床心理技術者又は看護補助者のいずれかとすることが必要である。なお、看護補助者は専門機関等による生活技能訓練、生活療法又は作業療法に関する研修を修了したものでなければならない。 (3) 対象人数及び実施される訓練内容の種類にかかわらず、患者1人当たり1日につき1時間以上実施した場合に限り、週1回を限度として算定できる。 (4) 1人又は複数の患者を対象として行った場合に算定できるが、複数の患者を対象とする場合は、1回に15人を限度とする。ただし、精神症状の安定しない急性期の精神疾患患者は、対象としない。 (5) 当該療法に従事する作業療法士は、精神科作業療法の施設基準において、精神科作業療法に専従する作業療法士の数には算入できない。また、当該療法に従事する看護師、准看護師及び看護補助者が従事する時間については、入院基本料等の施設基準における看護職員の数に算入できない。 (6) 入院生活技能訓練療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録に記載する。 (7) 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。 (8) 当該療法に要する消耗材料等については、当該保険医療機関の負担とする。

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