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医療事務が薬を出して説明してもいいのでしょうか? クリニックで事務として働いています。

医療事務が薬を出して説明してもいいのでしょうか? クリニックで事務として働いています。 お薬は院内処方で、事務員が先生の指示どおり薬を出して(処方箋も書きます)患者さんへの説明もします。 必要に応じて分包もしますし、水剤を作ったり、軟膏を計量して容器に詰めたりもします。 間違いが無いよう二重確認は徹底されていますが、それでも間違いが発覚すると勿論お叱りを受けます。その度に「薬剤師でもないのにこんなことさせられても…」なんて不満を抱いてしまいます; 小さい病院の場合、近くの薬局で薬をもらうのが当たり前だと思っていたので最初はびっくりしたんですが、患者さん達は事務がこういった行為をすることについて疑問を持っている様子はありません。寧ろ「一度で会計が済むから楽」なんて仰っています。 もしかしてこのような形態をとっているクリニックって珍しくないのでしょうか? 薬剤師ではない事務が薬の処方や説明を行うことが法に触れている場合、どんな罰則があるのですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    小さな診療所の場合は薬剤師を雇うお金がないですからね。 けっこう当たり前に行われている行為ですね。 結局、無資格者の調剤ですから調剤薬局よりも調剤ミスは多いです。 今は院内の無資格調剤に関しては黙認されているような状況ですけど、 過去には無資格者の調剤によって病院の従業員が逮捕された事例もあります。 それに伴って 兵庫県の薬務課より通知が出ました。 兵庫県保健部薬務課 医療機関における調剤行為について みだしのことについては、平成9年12月2日付け医第1403号の「医療機関に対する指導監督の徹底について」 で保健部長から通知申し上げているところです。 医師または歯科医師が処方箋を発行した場合の調剤行為は、 薬剤師法第19条及び同法第23条で医師または歯科医師が自己の処方せんにより自ら調剤を行う他は、 薬剤師が行わなければならないとなっております。 つきましては、上記の場合の取り扱いについて、 貴市内の医療機関に対して周知等いただきますようお願いします。 違法であるというのは間違いないようです。 下に罰則がないと言われてる回答者さんもいますけど、 罰則ありますよ。 薬剤師法 第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただ、現在はこれで摘発まではいかないようです。 違法だけど黙認の状態です。

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  • これは昔から言われている事であり、また違法でない訳ではないがちゃんとした決まりがないので、院内処方のクリニックは暗黙の了解で存在しています・・・ まず、薬剤師法に抵触します。 ですが「院内」は医師法になる為、薬剤師法は適用にならないと医師会の反論です。医師による管理下であれば、誰が調剤しようが構わない現状です。実際に「薬剤師常駐加算」が存在する項目があり、薬剤師がいる病院は加算が取れ、大抵のクリニックは薬剤師は常駐していないのでノン加算です。 そこに厚労省も目を光らせ院外を推称していますが、確かまだ5~6割程は院内処方だったと思います。 罰則はありません。まかり通っています。 ただし、今後院外処方が当たり前の時代になってきます。薬価差益では病院も儲ける事が出来なくなっていますし、院外になるのを待つしかないでしょうね・・・

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  • 薬事法、薬剤師法違反でしょうけど、 クリニックの場合こういうとこ多いですよ。 薬剤師法第19条 原則的に薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない ただ、例外規定があって自己の処方箋によって医師自らが調剤できる規定もあるのですが、 臨時薬の場合や、特別に患者からの申し出があった場合とかに限られます。 ですから、患者から調剤してほしいと言う申し出もないのに 日常的に無資格者が院内調剤している場合は完全に違法です。 調剤した事務さんは薬剤師法違反に問われ、 病院は保険医療機関の取り消し処分で廃業になるかもしれません。 厚生局や保健所に通報されたら面倒な事になるかもしれないですね。

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  • 完全に薬事法違反ですね。 最悪は業務上過失致死ではないでしょうか?

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