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相談させて下さい! 前にも少しちがう内容で相談させていただいたのですが…去年の11月15日から美容系の会社で働き始めま…

相談させて下さい! 前にも少しちがう内容で相談させていただいたのですが…去年の11月15日から美容系の会社で働き始めました。ですが今だにお給料が貰えていません。貰えていないと言うよりはまだお給料を支払えないと言われています。末締めの翌月25日払いなのですが今月分もまだお給料発生させられないと言われました。お給料は12万なのですが今月の私の売上が10万ぐらいなので出せないと言われました。売上がお給料額にたっさないと出せないと言われました。会社に入るときに歩合制などと言われていません。2ヶ月半ただ働き状態です。生活も苦しいので辞めようと決めました。辞めると言ってから1ヶ月は働かなきゃいけないのでしょうか?もし働いてもお給料を貰える保証はありません。 辞めると言ってその日に辞める事はできるのでしょうか?

補足

まず求人の内容と全然待遇なのだ違いました。(前の相談にした内容)会社に入る時にお客様に正規の料金で入れるようになったらお給料発生させると言われました。その時はこういうのが普通なのかなと思っていたのですが研修期間(研修期間と言っても全てのメニューではないですがお客様に入っています)もお給料が発生するとあったのですが…これは私の場合は当て嵌まらないのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >売上がお給料額にたっさないと出せないと言われました。 人を雇用する以上は最低でも最低賃金を補償しなければなりません。 最低賃金は都道府県ごと(一部職種はさらに職種ごとに)に決まっていてそれを下回ることは違反です。 売上が賃金を上回らなければ賃金は支払わなくて良いなんて法律は日本のどこを探してもありません。 研修期間、試用期間、見習い期間、どのような名称であれ、あなたが拘束され指揮命令下で業務に当たる以上、それは労働時間であり賃金支払の義務が生じます。 >これは私の場合は当て嵌まらないのでしょうか あなたが雇用契約に基づき雇われる身であれば当然当てはまります。 美容室などでは請負契約になっていることがあるようですが、請負だと契約内容によってはご自身の取り分がないということはありえな話ではありません。 ただし仮に契約が請負契約になっていたとしても実際には業務を指示されたりしている場合は実態としては労働者とみなされます。 面談などの結果、求人の内容と実際の契約が変わるということはあることです。 ですが契約と実際が違う場合は労働基準法第15条2により即時の解除が可能です。 ただし契約と実態が違うという部分で相手と争う可能性はあるかもしれません。 かなりひどい扱いのようですので一度、お勤め先の住所を管轄する労働基準監督に話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか。

  • あなたの場合は、労働組合の全国組織や地方組織、個人加入の地域労組がやっている労働相談に、面談で相談された方がよろしいかと。 例えば 全労連 0120-378-060 全国ユニオン 電話相談03-5371-5202

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