正確には都道府県単位ではありません。北海道には4つあります。 弁護士法において下記のように弁護士会を経て日弁連に登録請求することになっています。 (弁護士の登録) 第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。 (登録の請求) 第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。 そして同じ法律でその弁護士会は地方裁判所の単位毎に作られることになっています。 (設立の基準となる区域) 第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。 要するに、都道府県単位ではなく、地方裁判所単位だということです。 なぜこのようになっているかは、検察庁、裁判所、弁護士会という法曹三者の活動単位となる地域を揃えることでお互いに活動しやすくしていると思われます。裁判において管轄をどうするか、ということは非常に重要なことなのです。
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