教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇分を支払うべきですか?

有給休暇分を支払うべきですか?社員が1月4日に「今日で辞める」との事を言ってきたので 4日退社という事で処理したのですが、6日に 「やはり残りの有給を使ってから退社にします。」と速達手紙を使って言ってきました。 この場合、その有給分も日割り計算で支払わないといけないのでしょうか? それとも4日づけで退職にしてしまってるのでその要求はのまなくてよいでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

続きを読む

362閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    企業勤務で社労士をしています。 法的には応じる必要がありません。 もし、4日の時点で退職に関しての文書(退職届、退職同意書等)が無いのでしたら、今後はトラブルを避けるために何等かの文書を残しておいた方が良いかなと思います。

    ID非表示さん

  • 有給休暇は労働者の指定した日に与えなくてはいけませんが,それは在職中の話しです。今回その方は4日で退職しているので4日以降は有給休暇はとりようがありません。なので有給休暇を与える必要はありません。ちなみに6日に退職日を変更したいと言われても一度受理した退職願を撤回する必要はありません。

  • 法的には払う必要もないし、受理し終わってるのですでに退職済みなので有給は失効してます。 流れで説明すると 1月4日に「今日で辞める」→即日受理→退職完了と同時に有休権利失効→「やはり残りの有給を使ってから退社にします」 →「は?あなたは既にうちの社員じゃないし、有休の権利ももう失効しました」でおしまいですよ、法的にもなんら問題ありません。 むしろ、突然辞めることを告げた社員のほうが問題なので、それが原因で消えた有休などもらえるわけがない。

    続きを読む
  • 退職手続きがすべて完了済であれば断ってもいいのではないでしょうか? 4日に退職した時点で有休行使権は消滅しているわけですからね。 ただし、会社のお情けで任意に退職日をずらしてその間を有休扱いにするのは一向に構わないと思います。そのときは、役所の書類(退職日)を訂正しなければなりませんが。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる