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行政書士の欠格事由について・・・

行政書士の欠格事由について・・・今年、行政書士を受けようと勉強をしているのですが、行政書士にも欠格事由が存在するのでしょうか?? また、介護福祉士等のように禁固刑以上の刑に処せられた者、または刑の執行を受けることが無くなった日から起算して○○年以上経過していない者みたいなものもあるのでしょうか? ちなみに私は、禁固1年・執行猶予3年の判決を受け、2010年1月5日の日で執行猶予が無事に終わりました。 まだ勉強を始めたばかりの人間ですが、仮に今年受かった場合、登録はできないのでしょうか?? 皆様、質問が多くて申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士法に規定する欠格事由は以下のとおりです。 執行猶予の期間が無事に終わっていれば、登録できるかと思いますが。。 行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号) (欠格事由) 第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 七 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者 ちなみに、この過去質問を参照してください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1335799418

    3人が参考になると回答しました

  • 執行猶予終了後は問題なく登録出来ます。 資格には同じ様に欠格事由があります。 余談ですが試験には欠格事由は覚えてくださいね。

  • 東京都行政士会のHP(http://tokyo-gyosei.or.jp/entry/license)には以下のとおり記載されております。 試験を受験すること自体に制限はありませんので、勉強を開始され、試験合格後、かつ執行猶予終了から2年経過後に登録すれば良いと思います。 欠格事由 次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」を持つ方でも、法律上「行政書士となる資格がない」という扱いになります。 未成年者 成年被後見人、被保佐人 破産者で復権を得ない方 禁錮以上の刑に処せられた方で、「その執行を終わり、又は執行を受けること」がなくなってから2年を経過していない方 公務員(※1)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方 行政書士法第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方 行政書士法第14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方 ※1 特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員、職員を含む

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