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会社が去年の12月21日を持って株式会社になって給料が月給になったと書面で貰いました。

会社が去年の12月21日を持って株式会社になって給料が月給になったと書面で貰いました。でも、前は時給で正社員でした、社長が、言うには時給だと会社にするのに申請が通らないということでした…月給ということだから休んでも書面に書かれている月の給料は保証されますか?何か、自分ではおかしいと思います。詳しい方教えて下さい。月給制の意味を教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「時給だと(株式)会社にするのに申請が通らない」とのことですが、株式会社設立要件の中にはありません。 ※私の知っている限り。(過去、4社の株式会社設立の手続きを行いましたが・・・・) 「時給制」から「月給制」に変更した考えられる理由としては、(あくまで私の憶測です:念のため) ①単なる体裁 ②給与計算の簡素化(固定給になるため) ③割増賃金が発生せず、賃金額を低く抑えられる(本当は発生しますが、多くの会社が「(完全)月給制」を隠れ蓑として、当たり前のように残業手当や休日出勤手当てを支払ずにいます) ご質問の「月給制」とは 賃金の計算期間を1カ月を単位として固定給が支払われる賃金形態です。 欠勤した場合の賃金カットの方法(有無)により、「完全月給制」と「日給月給制」とに区分されます。 ①「完全月給制」とは、欠勤・遅刻などに関わらず月給を全額支給する方式 →一般的には、評価の対象が労働時間より成果に重きを置かれ、且つ労働時間が算定しがたい「営業職」「設計職」「管理職」が多いようです。 ②「日給月給制」とは、ノーワーク・ノーペイの原則により、休んだ日数分の給料を差し引いて支給する方式 ※こちらの方(②)は、多くの会社の場合、残業手当や休日出勤手当ての計算が行われ、支払われています。 →一般的には、評価の対象が、どちらか言うと成果より労働時間に重きを置かれる「製造職」「事務職」が多いようです。 尚、今回の賃金形態変更(時給制から月給制)により過度に労働条件が悪化、例えば「完全月給制」を錦の御旗にし、過度な残業や休日出勤を強いるようであれば問題です。 今までと同じであれば、そう目くじらをたてる必要は無いと思います。 ■あれこれ模索・詮索してみても滅入るばかりです。 就業規則があると思いますので、先ずは確認してみましょう。 ※今回説明した以外で、「裁量労働制」などを採用している場合もありますので。(この場合であっても、休日労働や深夜労働に対しては割増賃金を支払う必要があります) ご参考までに、 完全月給制で働く場合であっても、労基法上、割増賃金は発生します。 ※ほとんど会社は(私の知っている限り)下記のような計算はしていません。 計算方法は、1ヶ月平均の所定労働時間を算出し、その従業員の時間給を算出します。 残業した場合、その時給額に所定の掛け率(×1.25、×1.35)を掛け算出し残業手当として支給します。 1ヶ月平均の所定労働時間=(365日-年間の所定休日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月 時間給=完全月給制の労働者の月給額÷1ヶ月平均の所定労働時間 ※「当社は完全月給制なので、残業手当てや休日出勤手当ての支払いなんか必要ありません」という屁理屈は、労働基準監督署にいっても通用しません。 【補足】 尚、会社によっては、完全月給制であっても「残業手当代相当額4万円:例えば30時間」と称して業務手当などの呼称で手当てを支給しているケースもあります。 ※しかし、それでも実際の残業時間にもとづく残業割増額が上記「残業手当代相当額」を上回れば、その超えた分の支払い義務は生じます。

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