解決済み
労働問題について 私自身も社労士の学習をしていたので、素人レベルの中では多少は知識がありますが、詳しい方にお伺い致します。 私が困っているのは、就業条件が事実と異なるという点です。リクナビでの求人内容と面接などでは一切知らされておらず、勤務してから、「実は…毎月1回は必ず土曜出勤があるんだけどいいかな?その1日だけは給料が出るよ。」と言われ、「え?そうなんですか?知らなかった!」とだけ言い、その場ではそれだけで終わりでした。 そして、部長とい昼食を食べたときに、期待してくださっているのはわかるのですが「お前、土曜は毎週出ろ!死ぬ気で働いて会社を変えてくれや!」と言われました。心の中で「はぁ・・・気持ちはわかるけど・・・」と思いました。 これも管理者が発言したことではあると思うので、会社の意向として土曜も働け!という意味にもなると思いますがどうなんでしょうか。もちろん月1回だけで、ほかの土曜日に出勤しても無給とのこと。それでかなり多くの人が「仕方がないね。会社の決まりだし。」と言って何年も勤務しているのです。 そして、決定的なのは、【雇用契約書】が無いのです。【就業時の健康診断も無し】です。1か月経った今でも渡されず、給料の提示も勤務初日まで(勤務前に契約書はいただけませんか?と総務に電話したがダメ)行われず、メモ書きで総務部長から「給料は込みこみで○○万円。で・・・残業を30時間したとすると・・・○万円プラスされると想定して、前の会社と同じくらいの月給になります・・・。良いですかね・・・?」と小声で言われました。 前の会社は残業なしでその金額なんだけど・・・と思いましたが、働けるのがありがたいので了承はしました。 40年もやっている老舗の会社なので、まともな部分はまともなのですが、古い人に聞くと、「労基署が入るときに、俺みたいな違反残業してたり、無謀な勤務してる人間のタイムカードは隠したらしいからね!笑」と言っていました。聞いた話なので事実かはわかりませんが。 部長からは頑張れという言葉のあやかとは思いますが、給料の3倍働け!と言われ、評価制度などはなく、上司に認められたら役職がつき、主任で5000円、係長で1万円程度・・・とのことです。実際に主任から聞きました。「お前らと変わらないよ。」と。 どこの会社でも厳しいのはわかりますので余談です。 長々と書きましたが、土曜出勤についてまるで知らなかった上に契約書が無いという理由で、法律上の事実と相違するための契約解除はできるのでしょうか?ご指導ください。
一人目の方は回答が趣旨にあっておらず曖昧であり、あなたが知識が無いんじゃないですか?と言えるほど。もっとまともな回答をお願い致します。
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>もちろん月1回だけで、ほかの土曜日に出勤しても無給とのこと。 業務命令での労働であれば、労基法32条の労働時間であり、当然賃金の支払いは必要なので、支払いを求めたらいいと思います。 >、【雇用契約書】が無いのです。【就業時の健康診断も無し】です。 労基法15条と安衛法66条違反ですね。 労基署が入ったことがあると書いていますが、おそらく氏名公表での申告監督でしょうね。 申告監督の場合は、申告者のみにピンポイントを当てた調査になるので、それ以外のことに関しての調査はしません。 ですから、情報提供をして、全般的な調査を求めるという方法はあります。 情報監督の場合は、労働条件全般の調査になるので、労働条件明示署、健康診断個人票等を確認してないのであれば、是正勧告という行政指導をして是正を求めます。 >土曜出勤についてまるで知らなかった上に契約書が無いという理由で、法律上の事実と相違するための契約解除はできるのでしょうか? 法15条2項に基づいて、解除できると解します。 15条1項の労働条件の明示の内容についてのみ事実が異なっている場合に2項が適用と解釈できなくもありませんが、解除できる労働条件の明示は書面である必要はなく、面接時の口頭の説明でも問題はないと解します。(求人票は単なる申込の誘因なのでダメです。)
1.労働者の側から契約解除を履行できる場合は、雇用契約のさい明示された労働条件が事実と異なる場合です。 2.今回の場合、毎月1回の土曜出勤が該当するものです。ここを根拠に契約違反を理由とする退職は可能です。 3.毎週土曜の出勤は業務命令(残業)の類です。 4.月1土曜だけを根拠に会社を退職することが自分の生活算盤上いいかどうかはご自身の判断です。
期間の定めのない雇用契約を結んだ労働者(正社員)側からの契約解除 は難しくない。労働者にはいつでも解約する自由があるから、制約を受ける としたら就業規則の退職規程と民法の規定(解約の14日前の意思表示) くらいでしょ。離職票をどうしても会社都合で発行して欲しいなら 会社相手 に交渉が必要だろうけど。 雇用契約書を 期間の定めのない雇用契約(正社員)で作る会社は少ない。 リクナビの求人条件がどうであれ、入社前に「労働条件の明示」を確実に 受けてさえいたら多くのトラブルは回避できると思う。会社がそれをしようと しなければ労働者の権利として請求すればいいだけ。土曜出社が月に1回 あることは絶対的明示事項だから書面の交付が求められるけど、それが 記載された就業規則を渡していれば別途 書面で渡す必要はない。 社風(給料の3倍働け!)は入社してからじゃないとわからないけど、それを パワハラというには無理があるよね。評価制度や昇給制度があなたにとって 大きな要素なら 入社を決める前に聞けばいい。(細かく聞いたら 印象は 悪くなるだろうが) 「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと により離職した者」は 特定受給資格者になるけど、入社時に労働条件の 明示を受けていないと「著しく相違した」ことの立証が難しくなる。 会社が労働条件の明示を怠っていたことと「著しく相違した」ことは違うし、 こんなつもりではなかった-という主観的な印象で「著しく相違した」とは認め られないし、入社時の健康診断を行なっていなかったことが「事業所の業務 が法令に違反したため離職した者」にはならないから、あなたが『会社都合 の退職』を合理的に請求するには確固たる材料が足りないと思う。 どうですか、私の回答はまともですかね?
簡単に言えば、労働契約法違反です。使用者は雇い入れる労働者に書面にて労働条件を提示しなければなりません。
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