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土木設計で共通仕様書の小構造物設計の業務範囲をお教え下さい。 2年前に行った道路詳細設計(平面交差含む)について発注者…

土木設計で共通仕様書の小構造物設計の業務範囲をお教え下さい。 2年前に行った道路詳細設計(平面交差含む)について発注者より、『道路照明灯とF型案内標識設計が抜けている』と手直しを求められました。自分では小構造物設計に含まれない業務と思っていますが、含まれるものなのでしょうか?お教え下さい。

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    (5) 道路付帯構造物設計 受注者は、一般構造物[擁壁(小構造物を除く)、函渠、特殊法面保護工、落石防護工等をいう。]及び、管渠(応力計算が必要なもの)、溝橋、大型用排水路(幅2m超かつ延長100m超)、地下道、取付道路(幅3m超かつ延長30m超)側道、階段工(高さ3m以上)等については、設計図書に基づき現場条件、設計条件に合致するよう設計するものとする。なお、一般構造物は、設計図書に基づき第6424条一般構造物詳細設計に準ずるものとする (6) 小構造物設計 受注者は、前項に定める以外で原則として応力計算を必要とせず標準設計図集等から設計できるもので、石積またはブロック積擁壁、コンクリート擁壁(高さ2m未満)、管渠、側溝、街渠、法面保護工、小型用排水路(幅2m以下または延長100m以下)、集水桝、防護柵工、取付道路(幅3m以下または延長30m未満)、階段工(高さ3m未満)等を設計するものとする。なお、必要に応じ展開図を作成するものとする。 一般的には上記ですので、特記仕様書に記載又は業務打ち合わせ時 に支持されていなければ、含まないと考えられます。 また、案内板は微妙ですが、道路照明は照明設計を伴いますので、範囲 外と考えるのが普通です。

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