教えて!しごとの先生
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妊娠二ヶ月です。出血があり、仕事を休職にしてもらっています。 つわりもひどく、医師に診断書を発行してもらいました。 …

妊娠二ヶ月です。出血があり、仕事を休職にしてもらっています。 つわりもひどく、医師に診断書を発行してもらいました。 ですがお休みが長いので解雇になりそうです。このような場合法律で訴えることはできますか?ちなみに安定期の四ヶ月までの診断書で四ヶ月に入ったら働いて 法律で決まっている期間に入ったら産休と育児休暇をもらうつもりです。 現時点での解雇、または産休、育児休暇中の解雇について賠償金請求できるか教えてください 一年以上務めています、正社員じゃなくパートです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的にクリアしたいのでしたら、下の方のコメントが参考になると思います。 さらに追加するなら 会社は法的な問題だけではなく、さらに人間関係や業務上クリアする問題があり とくに社則のない中小・零細企業ですと人間関係が重要な潤滑油になって 解雇を免れることも多いです。 法的にクリアしたいのであれば、訴えて勝利することはもちろん可能ですが 勝ったところで、職場に戻ってもギクシャクしますし、弁護士をつけたお金もかかります。 相手も本腰入れて戦ってきますので、心も傷つきます。 なので法とはべつのところで、穏便に病欠がとれるようにするためには 信頼関係や、根回しは必要になってきますので そこは自分がどう動けばいいのか、どういう風に話を持っていくか あるいは、「会社にご迷惑をおかけしてすみません」とお茶菓子を持参して 切迫流産の危険性・・・などの説明に行くのもいいでしょう。 信頼できる先輩に相談したほうがいいと思いますよ。 なんの説明も無く「有休消化だからいいだろう」という感覚でパートさんが突然 何日も休みはじめると 大企業であっても解雇こそしませんが、ヒンシュクムードになってしまうと思います。

  • 正常な妊娠は疾病ではありませんが、出血がひどいようであれば健康保険の傷病手当の対象になりますので請求して下さい。 現時点での解雇は、解雇理由がどのようになっているか次第です。妊娠か妊娠に起因する欠勤が理由であれば無条件で不当解雇です。別の理由をつけても法廷での争いになれば妊娠が隠された理由との推定が働くのでよほど有力な反証がない限り損害賠償が請求できます。産休・育休中の解雇は法違反でできません。 退職勧奨または解雇予告があったときの相談窓口としては、労働局の雇用均等室をお勧めします。

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