解決済み
社会保険の加入条件について、パートの場合。今年2月に結婚し、現在仕事を探しています。 社会保険上の扶養を抜けずに、130万以内で働く事を検討していたのですが 社会保険料には支払わなければならない条件がある事を知りました。 ① 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ② 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること どちらも満たしている場合…とわかりました。 今検討している仕事が、 A、時給1150円×1日4.5時間×週5日 B、時給800円×1日7時間(土曜日のみ4時間)×週5日 どちらも月10万前後…年間120万程度の予定です。 ②の条件は、A・Bともに週5勤務なのでアウトですよね? ①の条件ですが、Aは1日4.5時間なのでギリギリセーフ? Bだと、平均をとっても1日6時間以上…これだとアウトでしょうか? 収入ではざっくりとした計算では変わらず、あまり気にせず探していましたが… 社会保険の扶養も抜けるとなれば話が違ってくるので悩んでいます。 わかる方がいれば教えて下さい!
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パートの方が以下要件を満たすと社会保険加入となります。 ※おわかりかと思いますが確認のため ① 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること ② 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること また、社会保険上の扶養になるためには、ご承知のとおり年間収入が130万円未満です。 実は、あなたと同じ境遇の方がいまして、次のようにしました。もちろん合法です。(社会保険事務所も納得しました。) 上記①②の要件(4分の3以上)というのは、“常態として”4分の3以上という意味です。 ※週ではなく、月単位でお考えください。もちろん週でも結構ですが、社会保険事務所(調査官)が着目するのは、月何日働いたか?タイムカードでカウントします・・というかされました。 具体的には、「4ヶ月連続して労働時間(日数)が4分の3以上である」ということです。4ヶ月目に労働時間(日数)が4分の3未満、例えば、通常月の労働日数が16~20日以上であった場合、4ヶ月目に15日未満(社員の所定労働日数の4分の3未満)にすれば良いのです。それを繰り返せば問題ありません。 ※会社側にしても、パートの方が社会保険加入となれば、会社側負担の社会保険料が発生しますので、会社の方もメリットがあります。 上記内容を新しく勤務する会社の総務担当の方にお話ししてみてはいかがでしょうか?前述のとおり、会社側としてもメリットがありますので・・・・・・・・・・(けっこう、このへんの事情について知らない総務担当者が多いと思いますので) 【補足です:思い出しました】 雇用契約書を交わすようでしたら、記載内容を以下のとおりにします。 就業条件 ①労働日数:月15日未満とする。 ※一般社員の所定労働日数の4分の3未満 ②労働時間:6時間/日 ※一般社員の所定労働時間の4分の3未満 →もちろん、実際には上記日数(時間)を超えて働くことになりますが、4ヶ月に1回(1月)、下回るように調整します。一般的に、所得税法上の扶養になるため(労働時間や日数を)調整して働かれておられると思いますが、それを同じように調整して働けば良いのです。
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