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試用期間中について質問なのですが、試用期間中でも2週間以上働くと解雇の場合、雇用主は1ヶ月前予告の義務

試用期間中について質問なのですが、試用期間中でも2週間以上働くと解雇の場合、雇用主は1ヶ月前予告の義務試用期間中について質問なのですが、試用期間中でも2週間以上働くと解雇の場合、雇用主は1ヶ月前予告の義務がありますよね? これが雇用されている側になるとどうなるのでしょうか? 労働規則の中に正社員の退職の場合、1ヶ月前通知の必要は書いてあり、従いますと押印しました。しかし、今はまだ正社員に採用されていませんし、その待遇も受けておりません。(当たり前ですが…) 社会人しての常識が問われることですが、このような試用期間中は「明日やめます」も通用するんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    貴方の会社の労働条件が、事前に明示された労働条件と相違する場合は即時解約できます。(この場合の労働条件は労働基準法施行規則5条に掲げるものに限ります。) そうでない場合は、民法627条が適用されます。 1.完全月給制の場合 賃金計算期間の前半に退職を申し出た場合はその期間の末日、後半に申し出た場合は次期の賃金計算期間の末日 (15日から約1ヵ月半の間となります。) 2.日給月給制(日割で減額される月給制)、日給、時間給の場合 2週間後に退職できます。 なお、合意解約(会社が退職を認めた場合)の場合は、その合意の日に退職できますので、会社が認めた場合は、即日に退職することもできます。 また、民法627条の規定は強行規定ですので、「1ヶ月前通知の書面」とは関係なく、1.2.で退職できます。 ↓民法627条は、強行規定です。よく任意規定と間違え就業規則が優先すると思われている方がいますが、誤りです。民法が優先します。

    ID非公開さん

  • 1ヶ月前通知の必要? それは正社員だろうと押印しようと無効です。2週間です。 明日辞めるは通用しません。2週間です。でも実際には無理に強制労働させられないので、出勤しなければいいだけです。その代わり損害賠償請求されるかもしれません。

    ID非公開さん

  • 民法では2週間となってるはずですが、第何項かに特例事項が書いてあったはず。 就業規則にこの条文の規定に基づくと明記されていれば、1ヶ月前に退職告知をしなければないらないそうです。

    ID非公開さん

  • 基本的には「試用期間完了」までは、働くべきと思います。 雇主側のことも考えて下さい。 ただ、「嫌なもの」を我慢して働かれても、雇主としては効率が悪くて金を取られたのでは、割が合いませんから、すでに辞める決心をしているのであれば、人事担当者へその旨を伝えて、その後のことを相談すれば良いのではないでしょうか? その場の話し合いで、「明日からこなくても良いよ」と言われるか、「試用期間まで」と、どちらかの方針が伝えられるのではないでしょうか? ==TOM==

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    ID非公開さん

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