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失業保険とアルバイトについて

失業保険とアルバイトについて自己都合で会社を退職し、失業保険の手続きを済ませました。 しかし、、、給付制限があるため3か月くらいは失業保険がもらえません。 失業保険をもらいながらアルバイト可能と事なので、アルバイトを探し採用されました。 12/29~1/4の7日分が認定日1/5以降に振り込まれる予定です。 その後、2/2認定日・・3/2認定日・・・ となってます。 採用されたアルバイトが週5の週21時間のアルバイトです。 この場合・・・就業手当となるのでしょうか? 継続就業となると・・・週4日以上かつ1週間の労働時間が20時間以上の場合とのことみたいです。 ぎりぎり私の場合過ぎています・・・ こうなると失業保険は貰えるのでしょうか?貰えないのでしょうか? 私的には失業保険は貰いたいです。 解る方ご教示いただければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業手当とは再就職手当に該当しない就業形態の場合、(1年を超える雇用見込みがない場合など短期的な職業)に付いた場合は就業手当として基本手当日額の30%の金額が就業日ごとに支給されます。 その場合は失業給付はありません。あくまでその代わりとして支給されるものですから。 補足 これを参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本 手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

  • こんばんは。 先日説明会に行ってきました。情けないですが、私も失業中です。 「最近はめまぐるしく制度が変るので、わからない事はネットやご近所さんの助言で行動せずに、必ず職員に確認して下さい」と何度も職員の方がおっしゃっていましたよ。もちろん、不正防止という、ハローワーク側の都合もあって言っていると思いますが、本当に何度も改正されているようなので、きちんとハローワークに確認することをお勧めします。 ちなみに、受給期間中であれば、週何時間とかそういうことではなく、バイトをした日を届け出て、1日の受給額とバイト代との差額を貰うか・その日の分は受給せず後ろにまわして貰うかを損得勘定で選んでOKとも言っていました。 (これも絶対大丈夫!とは言い切れません)

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