解決済み
産休中に働く事はできますか? 妊娠4ヶ月で死産で分娩しました 一週間休んで仕事に復帰しました 出産一時金の申請をしたら産休に入らないといけないと言われ現在産休中です 母子家庭で子供が2人います つわりでかなり欠勤しているので一時金が入るまでの生活費に困っています 出産一時金 出産手当金も支給されるみたいなのですが それまでの生活費のためバイトを考えています 産休中に他社でバイトするのは違法とかになったりしますか? 優しい回答よろしくお願いします
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健保で働くものです。 産後56日間の休暇は権利ではなく義務なので、休まなくてはいけません。例外として医師の証明があれば働くことはできます。ただ母体の体にも相当負担がかかっているはずですので、できればお休みしたほうがいいと思います。 母子家庭であれば市区町村などで無利子の貸付など行っていませんか。利用できるものはすべて利用したほうがいいです。まずご自分の市区町村のホームページを調べてみてください。 死産でお辛い思いをされた上、大変かとは思いますが、くれぐれも体には気をつけて、子育てがんばってくださいね。
なるほど:1
そもそも産後6週間はどうがんばっても無理なのです…。 #6~7週の場合は医師の就業許可があればまだ大丈夫… でもそれであきらめるのはまだ早い。 出産の場合は多額のお金がいることもあり、「非常時払い」という手段で給料を早く手に入れることができます(労働基準法第25条)。 #請求時点において働いてかつ給料をもらってない分を払ってもらう http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13725992.html 請求すれば手に入るので一時金もらえるまでしのぎましょう。
労働基準法65条に規定がありますが、産後8週間を経ない(死産を含む)女性を働かせることが出来ないのです。 法律で原則禁止されています。企業側が働かせたくとも働かせられない期間なのです。 一部例外的に、産後6週間経過後で、なおかつ医師の「問題ない」とのお墨付きがあれば働かせられますが。 この法律は、「母体の保護」が目的ですね。 質問へのお答えとしては「違法」になっちゃいますが、「違法」を咎められるのは会社なんですよ。 今のお勤めの会社は辞めてはいないんですよね? 健康保険からの「出産手当金」で給料の3分の2は出ますが、お金が下りるのにはやっぱりちょっと待たなくちゃですね。
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