解決済み
扶養?130万?主婦がパートで働く場合の条件について教えて下さい。 現在、主人の扶養になっている主婦(小学生の子供1あり)です。 知人の会社でパートをすることになり、勤務条件を選ぶように言われました。 ①週5日、時給1000円、一日6時間勤務 社会保険に加入。 見込み年収が約144万。 ②週4日、時給1000円、一日6時間勤務 見込み年収115万。 ③週5日、時給1000円、一日5時間勤務 見込み年収120万。 扶養条件とか社会保険のこととか難しくて頭が痛くなっています。 せっかく働くので今より損をするのだけは嫌です。 どうかご指南ください。
①の社会保険は勤務先半分負担の健康保険です。
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所得税法上の扶養と社会保険上の扶養があります。 ①所得税法上…103万円(給与月額 85,000円) ②社会保険上…130万円(給与月額108,000円) ①を越えて損をするのは ・ご主人が会社からもらっている家族手当が一人分減る…ご主人の会社規程による ・ご主人の所得税の計算に於いて配偶者控除が受けられない(配偶者特別控除は受けられますが、控除額が減ります)…38万円の控除、つまりご主人の所得税率が20%とすると76,000円の損 ・質問者様に住民税(住民税は市によって異なります)の支払義務が生じる ②を超えて損をするのは、社会保険に加入することになるので、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を質問者様が払わなければなりません。 一概に言えませんが、 ・120万円を超えないなら103万円未満に抑えた方が得 ・160万円を超えないなら130万円未満に抑えた方が得 くらいが目安になると思います。
詳しい説明は前の回答者さんにお任せして・・。 ざっくり言うと ご主人の会社から「扶養手当」名目で奥さん一人に対しての支給額がある場合、103万を超えた時の損が大きい。 私のように、主人の会社にそのような手当がない場合は、103万を超えた分に課税される程度(実際は98万から??)なので、「損」と言う物はほとんど発生しないんですよ。 ここでは、130万の壁を超えるかどうか? が問題のようですが、同様に小学生の母を持つ立場としては週4日勤務を選びます。 学校の用事もかなりあるし、体調不良の時の対応も週5に比べてやりやすいですからね。 これは人それどれの考えた方が一番重要ですが、「家族を犠牲にしない範囲でパート」を優先させるのなら、拘束時間よりも日数を選んだほうが気持ちが楽ですよ。
まず①は国民保険と年金に加入しなければいけないので所得と照らし合わせて除外。 ②と③の双方は130万に達していないので扶養になれますが103万以上130万未満は国民保険と年金にあなた個人が加入する事になります。 難しく考える事は無く、103万以内は扶養で保険・年金は現状のままで良く130万までは扶養になれるが保険と年金は加入が必要で、1,300,001円以上は扶養からはずれて保険と年金は当然掛けなくてはなりません。 補足へ、先々の年金のことを考えれば①の方が有利になります。 扶養でも特別扶養控除の対象ではないので38万円の控除で単純に10%の税率なら3,800円だけの節税ですから所 得が多い①をお勧めします。福利厚生費適用の事業所ですから尚更でしょう。
なるほど:1
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