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社則の変更について質問です。私の勤めている会社は幹部は親族でかたまっている中小企業です。私が入社した頃は入社して5年目か…

社則の変更について質問です。私の勤めている会社は幹部は親族でかたまっている中小企業です。私が入社した頃は入社して5年目から退職金が発生するという社則でした。現に私も8年勤めておりいつ辞めても退職金がもらえるはずでした。しかし最近、社則を一部変更したから読んでサインするように指示がありました(コピーは禁止)。社則はなかなか見せてもらえるものではなく私自身8年間で2回目です。2回目ですのでどこがどの様に変更になっているのか分かりませんが退職金の規定が5年から11年に変更になっていました。私と同じ5年以上在職している同僚が社長と2人きりの時に「以前の規定で5年を超えている人も例外なく対象か」 と質問しましたが「変更やから例外はない」との回答でした。今働いている会社は非常に離職率が高く私もいつかは転職をと考えている矢先の出来事なので納得できません。これは普通でしょうか?またすごく話にくくてマイナスな印象を与えるかもしれませんが私も同僚と同じ質問を社長に問いたいと思っています。皆様ならどうしますか?

補足

文章がへたですみません。これとは「強制的に例外なく変更する」内容そのものです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    よくあることですね。 労働者の合意なく不利益変更する場合は、契約法10条の不利益変更法理を満たしているかどうかですね。 契約法10条を根拠として、裁判をすれば勝てる可能性はありますが、現在受給権があるわけではないので、訴えの利益があるかどうかですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 〉これは普通でしょうか? 「これ」はどれを指すのでしょうか? 退職金の支給条件が勤続11年以上であること? 就業規則の不利益変更が正当かどうかについては http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo02.html http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa14.html なお 労働契約法 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

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