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あと施工アンカーの材料(鉄筋)の形状を変更したいのですが、元請けの方から役所に出す書類を作るように、言われました。 ど…

あと施工アンカーの材料(鉄筋)の形状を変更したいのですが、元請けの方から役所に出す書類を作るように、言われました。 どのように、作ればいいか教えて下さい。材料の形状ですが、寸切りのケミカル鉄筋を、ナット付のケミカル鉄筋に変えるための書類です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ケミカルアンカーの鉄筋を寸切りからナット付に変えるということでしょうか? それはさておき、今回の情報ではどういう書類の事をさしているのか分かりません。 公共工事で発注者である役場に工事の変更を提出するのであれば、契約書なり、もしくは仕様書に変更協議の様式があるので、その様式に変更内容と理由を記載し、図面や製品のパンフレット、性能証明などを添付するだけです。 建築基準法の建築申請や建築確認のための書類でしたら、それぞれ変更申請の様式などがあると思いますので、同様に変更内容と理由を書くことになると思います。 ただ、今回の内容ぐらいで手続きが必要かどうかはわかりません。 素直に元請けの方に過去に同様な書類を提出していないか確認して、あれば、見せてもらう方が確実だと思います。

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