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防火管理者の資格について、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長…

防火管理者の資格について、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。とWikiに記載がありますが、この文言の根拠条文を知りたいです。ご存知の方がおられましたらご教授願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    消防法施行令第3条(防火管理者の資格)第1項第1号ニ は「イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの」としていて、 消防法施行規則の第2条で「令第3条第1項第1号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。、その7号に「市町村の消防団員で,3年以上管理的又は監督的な職にあつた者」とあります。

  • 消防法施行令第3条に防火管理者の資格について書いてあります。その中に「必要な学識経験を有するもの」というのが出てきますが、それが消防法施行規則第2条に詳しく記されています。 質問者さんが知りたいのは、第2条7号にありますよ。参考にしてください。

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