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会社の財形貯蓄のことなのですが…。 辞めた会社なのですが、毎月給料から財形として5000円ほど天引きされていました。 …

会社の財形貯蓄のことなのですが…。 辞めた会社なのですが、毎月給料から財形として5000円ほど天引きされていました。 会社の規定に退職金がないため、辞める時に退職金の変わり的に考えて途中で解約とかしないで欲しい。 と総務の人に言われていました。 特別になんの疑問も抱かず10年ほど勤めていたのですが、この不況で給料未払いなど続き退職いたしました。 そして会社に財形貯蓄を解約してもらおうとしたところ、会社は貯蓄していなかった事がわかりました。 倒産寸前の会社なので、お金がないから払えないと言ってきました。 会社が倒産した場合、未払い賃金に関しては立て替え制度があるのはわかりましたが、この財形貯蓄に関しては泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その場合、そのれをやった当事者は刑事事件的責任が発生しますよ。 「窃盗か詐欺」になるんじゃない? 退職金ではなく財形貯蓄ですからね。入っているといって給料から差し引いていたんですから、、。 未払い給料や退職金の話ではないです。勝手に人の給料の天引き金を受け取って横領したわけですよね、会社ぐるみで。 しかも、その明細が出ていたとなると脱税の毛もあります。実際に払っていないのに払っている計算で税金払ってるんですから。 払えないと言ってきたら、「弁護士と相談の上、民事と刑事の両方で訴えさせてもらいます」というのを盾にすばやく交渉すれば うまくいきそうです。 せかしてスピード勝負、遅いとほんとうに金がなくなります。 まだ倒産してない上に経営陣やその当事者(貯蓄していなかった首謀者責任者)だって絶対に私財と手持ちのお金位は多少はあります。 民事なら「払わない」ですみますが、刑事なら捕まるくらいなら、、という感じで払うかも、、。 立て替え制度は難しいですよ。刑事事件犯罪で労働問題ではないですからね。

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