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インテリアプランナーの資格だけでは「顧客の前に出て重要事項説明義務等」「実際に建築行為や大規模な修繕行為」などは建築士の…

インテリアプランナーの資格だけでは「顧客の前に出て重要事項説明義務等」「実際に建築行為や大規模な修繕行為」などは建築士の資格がないと出来ないそうですが、具体的(具体例)にどういうことが出来ないのかそれぞれ教えてください。お願いします。

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回答(1件)

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    建築物(建築行為もしくは大規模な修繕行為)というのは、 基本大半は、「確認申請」という建築する市区町村の 役場へ建築許可をもらう手続をします。 柱、壁で囲われた建築物と称される建物全てです。 大規模な修繕行為とは、その名の通り、大規模なリフォーム工事です。 壁紙の張り替えだけであればいらないと思います。 (手続きがいらない場所や建築物もあります) その行為を行う者は、「建築士」(国家資格)を有する者でなければ ならないのです。(建築基準法) インテリアプランナーは、民間資格なのでこの行為、すなわち建築許可手続きを する事が出来ないのです。 なので、インテリアプランナー資格者の大半のプロの方は、 建築士資格も併せ持つ事で顧客から信頼されるというわけです。 どちらかというと、建築士の方が、プラスアルファの資格として インテリアプランナーを取得する方が多いのです。 カタカナ資格で初心者の方は、こちらのインテリアプランナー資格を優先しがちですが、 大原則、インテリア系や建築系の職業へ就き設計業務に携わる方は、 「建築士」(国家資格)をもたないと実際の仕事が出来ないのです。 「顧客の前に出て重要事項説明義務等」については、 平成20年11月に一連の耐震偽装問題で建築基準法が大幅に改正され 建築物を顧客と契約する際に設計者すなわち、建築士(国家資格)有資格者が 顧客へ建物の設計説明(重要事項説明)を全件しなくてはならなくなりました。 法律がそのように改正されたのです。 説明がうまくないかもしれませんが、建築業界は 建築基準法、建築士法、建設業法などという法律で全て管理、ルール化されていますので 詳細はそれぞれご自身で調べてみてください。 ご参考まで。

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