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安衛法に規定されている危険有害作業の記録の保管について質問です!

安衛法に規定されている危険有害作業の記録の保管について質問です!当社は下請を使用し、工事を行う建設会社です。 安衛則の作業員の管理(保存書類)についてお聞きします。 例えば潜水作業を行わせる場合など、下請会社より潜水士の法定健康診断の確認など安衛則に規定される管理を行います。高圧則では、「健康診断の結果を5年間保存」とされていますが、当社のように作業員を雇用していなくても、潜水作業を行わせた元請として、潜水士の健康診断等書類の管理が必要となるのでしょうか?健康診断の控えを5年間保管しなければならないのですか? そのほか、石綿や有機溶剤、放射線などの工事も行います。危険有害作業の作業員は雇用する会社が管理を行えばよいと考えていいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に事業主に責任がある事なので お考えのように、雇用会社が管理すれば良い事です。

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