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車でたこ焼きを販売したい場合 どうしたらいいのでしょうか?どこに言えばできますか? 詳しく教えてください

車でたこ焼きを販売したい場合 どうしたらいいのでしょうか?どこに言えばできますか? 詳しく教えてください

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    たこ焼きを調理しながら販売する場合は、行政上は食品営業自動車という分類になります。 また、屋台営業は道路法、道交法、食品衛生法をクリアしなければ開業できません。 【必要な開業許可・手続き・資格】一覧 1.営業許可(@保健所) 「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。 2.食品衛生責任者の資格 営業許可申請に必要。 食品衛生協会で講習を1日受けて1万払うと取得可 3.開業届出書(@税務署) 開業から1ヶ月以内に申請。正式には「個人事業の開廃業等の届出書」 4.青色申告承認申請書(@税務署) 開業から2ヶ月以内に申請 上記以外に、場合によっては以下も必要になります; ・消費税の申告と納付 年間売り上げが1000万を超えた場合、その年の2年後から ■保健所の営業許可の種類の詳細 「販売業」と「調理営業」の2つの資格があります。 ① 販売業の許可条件 ・車内では調理加工・加熱・おかずの詰め替えるなどもしない ・あらかじめ包装された食品だけを販売 販売するものによって、細かく以下の4つの業種に資格が分かれている 1.食料品等販売業 ― 袋詰めのパン、惣菜や弁当など 2.乳類販売業 ― あらかじめ包装された牛乳、乳飲料など 3.食肉販売業 ― あらかじめ包装された鳥獣の生肉 4.魚貝類販売業 ― 鮮魚介類 ② 調理営業の許可条件 ・生ものは提供しない ・営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理などの簡単なもののみ ・軽自動車は単一品しか扱わないこと 許可証は、業種により以下のように分類される 1.喫茶店営業 ― アルコール以外の飲料のの製造、営業 。アイスクリームは可 2.菓子類製造業 ― 洋菓子、和菓子、パン、クレープの製造、営業 3.飲食店営業 ― 食品の調理加工、営業。アルコール販売も可能(深夜12時まで) ※都道府県により異なる場合あり。詳細は管轄の保険所での確認が必要です。 詳細: 東京都食品監視課

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