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薬局における全国健康保険協会からの回答書

薬局における全国健康保険協会からの回答書調剤薬局にお勤めの方よろしくお願いします。 全国健康保険協会から資格喪失後の受診という理由で、“返戻にすべて同意する、一部同意しない、すべて同意しない のいずれかを選んで送り返してください”という書類が届来ました。 “処方箋(保険証)にて確認済み”の日付を書く欄があります。という事は薬局は処方箋のみで保険資格を確認したとみなして返戻に同意しなくても良いという事でよろしいのでしょうか? いつもは処方箋発行元である隣の病院と回答内容を合わしています。 毎回聞きに行くのは気が引けるのと、正しいやり方では無いかもと思うのと、処方箋で確認したのだからと思う気持ちがあります。 もし、病院側の保険証の確認ミス等で病院は返戻に同意しているのに、薬局側は処方箋で確認したという事で返戻に同意しなかった場合は、病院側に迷惑がかかる事になったりするのでしょうか?薬局が同意していない事は知られますか? よろしくお願いします。

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1,629閲覧

kot********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    薬局は保険証を確認する義務はありません。 病院や医院で処方箋が発行されている以上、そこで確認が行われているからです。 しかし患者さんが資格喪失(書かれている期限内でも)している保険証を病院等の窓口で提示した場合、 オンライン認証などのリアルタイム照合ではないため、受付の方は大丈夫と判断するしかありません。 病院側の確認ミスもありますが、それ以外に保険者(共済組合、健康保険組合、市役所など)がきちんと被保険者に交付していない場合もあります。 質問の回答ですが、大丈夫です、というか病院側にどんな迷惑がかかるのでしょうか? 薬局が同意しているかどうかも知られません、支払い基金等から病院に電話がかかってくるというのも聞いたことがありません。

    yam********さん

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