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バイク便研修期間の出来事です。 バイク便研修期間中 路上研修にて雨の路面で転倒しバイクに傷をつけてしまいました。…

バイク便研修期間の出来事です。 バイク便研修期間中 路上研修にて雨の路面で転倒しバイクに傷をつけてしまいました。大きな事故にならなく幸いでした バイクは研修先の保険で修理となり実費請求はないとおもわれます。アルバイト契約で研修期間終了後、正式バイト雇用となるわけです。 研修中も一応、書面での雇用契約は交わしてます。 ただ転倒もあり、転倒当日付けで解雇となりました。 打撲もあり、医療機関にかかるとしたら、解雇後労災はつかえるのでしょうか? 解雇理由は、転倒するようでは雇用が難しいとのことでした。 もちろん妥当な会社の判断だと思い納得はしていますが、なんらかの不当解雇の類にははいらないのでしょうか? 解雇理由も納得はしてます。研修期間中10日分の給料について今後先方とはなすことになります。 このような経験が無かったのでなにか心に止めておいた方がいいことはありますか? 先方と争うつもりはありませんが、正しい行動をとりたいのでアドバイスお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇後であったとしても、ケガが業務に起因したものであると認められれば労災から給付を受けることができます。なお、業務災害で休業中およびその後30日は解雇することができません。 もちろん、試用期間だからといって、無制限に解雇できるわけではありません。しかし、試用期間の労働契約の解約権の行使(解雇)は、通常の労働契約の場合より広く認められています。質問文を読んだだけですので、不当解雇かどうか判断することはできません。 試用期間中の解雇であったとしても、入社日から暦日(※)で15日以上経過していると解雇予告義務が生じますので、30日前の通知もしくは解雇予告手当を支払わなければなりません。※注:労働日ではない。 もちろん、働いた10日分の給料は支払わなければなりません。解雇の場合は、契約時より賃金を低くするといった取扱いをすることはできません。 しかし、就業規則に、減給の制裁規定があり、制裁事由に当たるのなら1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案があった場合には1回の給料総額の10分の1まで減給することができるので、減給されることがあります(労働基準法91条)。 損害賠償については、業務遂行中の事故なら、労働者に故意または重大な過失がない限り、全額の賠償は認めれられていません。リーディングケースとなった判例(茨城石炭商事事件)では、居眠り運転をした過失があったとしても、労働条件など様々な事情を考慮し、賠償額は4分の1としています。また、軽微な損害なら、損害賠償請求すら認めれれない可能性が高いです。 もし、納得いかず、争う気が出てきたのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署、損害賠償については都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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