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パートで働いています。 9/16から新しい会社に転職しましたが仕事内容が合わなくて10/14に、できれば今月いっぱいで…

パートで働いています。 9/16から新しい会社に転職しましたが仕事内容が合わなくて10/14に、できれば今月いっぱいで辞めたいと上司に言いました。上司には来月のシフトを組むのが大変で後任が来るまでは難しいです。契約書にも書いてあるとおり2ヶ月はいてもらいます。といわれました。 また、退職日は会社で決めて報告しますとも言われました。 雇用契約書では、期間の定めなし。自己都合の退職は2ヶ月以上前に書面で届けることと記載されています。 10月いっぱいで退職するのは無理なのでしょうか?11月から新しい会社に行く予定ですが、このままじゃ採用も取り消されてしまいそうです。

補足

ちなみに、申し出た10/14は、試用期間でしたが、10月いっぱいで退職するのに少し有利にはなりませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論からいいますと、10月末でやめることは不可能ではないが、訴えられたとき、必ず負けないと言い切ることはできない、ということになろうかと思います。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば、使用者の承諾なしに労働契約の解約の効力が生じることになっています。任意退職といいます。 この2週間は強行法規ではなく、労使合意で延長できます。その場合の退職は合意解約といいます。就業規則で2ヶ月前と規定されていれば、それは有効で優先されます。 ただし原則的には1ヶ月を超えると公序良俗に反するということで、労働者が1ヶ月後の退職を望めば、1ヶ月後に退職の効力が生じます。1ヶ月を超えると、解雇予告が30日前というのとバランスがとれないと考えられています。 ただしここでは契約を交わしています。2ヶ月前に申し出るという契約ですから、会社が不服に思って訴えたとき、1ヶ月を超えているから公序良俗に反するという判決が出るのかどうかは、私には分かりません。 2ヶ月後の退職で合意解約が成立すると、もはや退職日を早めることはできません。使用者は2ヵ月後の合意解約という契約を信頼して事業活動を行っており、2ヵ月後の合意解約という契約を履行しなかった社員に対しては民事上の損害賠償請求(民法425条)で対応することになります。契約不履行については、最終的には金銭賠償の原則が適応されることとなります(民法417条)。 民法627条1項の2週間より就業規則が優先されるというのは学説です。高野メリヤス事件地裁判例を根拠に民法が優先されると主張して、2週間でやめることは可能です。会社はそれを不服に思うなら、裁判で白黒をつけなければならないということになります。裁判となったとき、労働者が必ず勝てるという保証はありません。 労働基準監督署で質問すれば、就業規則に従うよう回答があろうかと思います。そう回答するのが無難だからです。 パートということですし、会社は白黒をつけるために訴えたりはしないとは思います。時間とお金の無駄ですから。過去の判例でも、他の社員に対して示しがつかないから白黒をつけるということで訴えていることが多いのではないかと思います。 補足 試用期間は解雇権留保つき労働契約といい、正社員よりは解雇事由が広く認められるというだけのことです。法的に有利になるということはありません。2週間でむりやりやめ、会社がそれを不服に思えば司法の場で白黒をつけるということになります。 紛争になったとき、勝てるか否か、断言できるかたはいないと思います。 パートのしかも試用期間の退職でいちいち訴えるかなあとは思いますけど。 試用期間はお試し期間だから、自由にやめられるし、会社も自由に解雇できるなんていうかたがおられますが、間違っています。正社員拒否事由にあたれば、正社員拒否すなわち解雇できるというだけで、30日前までの解雇予告は必要ですし、労働者からやめるときも就業規則に従わなければなりません。試用期間は、採用時に見抜けなかった適正などを見抜くための期間というだけのことです。

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