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電気通信工事業と電気工事業の違いについて(登録の有無)

電気通信工事業と電気工事業の違いについて(登録の有無)当方、電気通信工事業を営んでおります。(まだ条件が不足している為、建設業の許可は取っておりません) 市の制度で融資の申し込みをしており信用保証協会より問い合わせで うまく回答出来ずに話が進ま無い状況で困っております。 問い合わせ内容 ・電気通信事業の登録は済んでおりますか? ⇒電気工事業でないので登録はありません。と答えたのですが… 同じ建設業で電気工事業が登録必要で電気通信工事業が登録不要なのであれば その違い、電気通信事業では登録が不要である事を文書でも良いので証明してほしい。となってしまいました。 電気通信事業には電気工事業と違って登録が必要ないことを証明する方法を教えてください。 詳しい方いらっしゃいましたらご教授いただけませんでしょうか。

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回答(1件)

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    あなたが請け負っている電気通信工事の内容は下記の中に含まれていますか。 工事の内容 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 工事の例示 建設業としての電気通信工事業の届けが必要。 有線電気通信工事: 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、電話設備設置工事、有線放送機械設置工事 無線電気通信工事: 無線放送機械設置工事、空中線設備工事 データ通信設備工事: データ通信設備工事 情報制御設備工事: 情報制御設備工事、電子計算機設置工事 その他工事: TV電波障害防除設備工事、共同アンテナ設置工事 これらの工事に該当しない電気通信工事であれば建設業としての届け登録は必要ありませんので、その旨を文書にして説明できればよいと思います。 例、1 電気通信工事のうち、私設無線設備(タクシー無線、防災無線受信設備もしくは同報無線設備等)で通信設備に使用する、アンテナの建設工事は電波法による審査制限高(地上高20m以下の)内のパンザーマスト及び鋼管柱の建設工事。 例、2 総務省技術認定基準に合格した、自家用データ通信設備(構内無線LAN)の設置工事又は、電気通信管理局長の許可を受けた、私的使用目的(アマチュア無線業務)に当たる、無線通信用アンテナの建設工事及び給電線の敷設工事 。

    なるほど:5

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