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社会人から教職課程を取得した方のエピソードを教えて下さい。

社会人から教職課程を取得した方のエピソードを教えて下さい。私は今年で33歳になる者です。 学習塾の教室責任者として勤務しております。 今現在、通信制大学に在籍し、教職課程取得に向けて頑張っています。 但し、やはり社会人としてネックになるのが、教育実習であるという事も認識しております。 私のような状況下で、教職免許を取得した方、あるいは、現職の方はいらっしゃいますか? お知り合いの方でも結構です。 努力をされながら取得された方の良きアドバイスを頂けたらと思い、ご質問させて頂きました。

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回答(1件)

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    とりあえず私の意見が参考になるかは知れませんが…私も教育関連の会社に勤務して中学の免許を教育実習無しで取ったので何かの参考になればと思います。 ます欲しい教員免許を決めましょう。教員免許と言うと漠然としています。幼稚・小学・中学・高校・特別支援・養護・栄養など免許にも種類があります。 また免許には普通免許・特別免許・臨時免許があり、普通免許はその中でさらに専修・1種・2種と分かれています。 当然ですが中学・高校に関しては教科別で免許が分かれて居ますし、特別支援も領域が分かれて居ます。 そして欲しい免許が決まったら"教育実習無しで免許が取れる方法"を考えましょう。 例えば小学校です。小学校には「小学校教員資格認定試験」と言う1年に1回の筆記試験が有ります。 これを受験して合格すれば教育実習や大学で単位を取る事も無く、小学校2種免許を取得出来ます。 なお法律の注意事項として2種免許で教員として採用された場合は1種昇格の努力義務を負う事になります。 後々再度勉強が必要にはなりますが、とりあえず小学校の免許の場合はこの方法で教育実習無しで免許を取得出来ます。 なお、認定試験は非常に難しい事で有名で、20歳以上であれば誰でも受験できますが合格率は10%未満です。 また、「特別支援学校教員資格認定試験」と言う物もあります。 次に高校の免許だったらどうでしょうか。全てのカギとなるのが高校1種(工業)です。ちなみに高校に限り2種は無いので1種が一番下になります。 教員免許法の附則11には次のようにあります。 「別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。 」 長いのと難しいのが混ざって居ますので簡単に略すと、高校工業の場合に限り、教育実習は行っても行かなくても免許を取れるよって事です。 ただし行かなかった場合には、教育実習の代わりに別の工業科目の単位を3単位取れよと言うことです。 結構工業大学出身者は知っている方法で、この方法だと教育実習以外の教職の単位も全て工業科目の単位で取れば良い事になって居るので、極論で言えば工業の単位だけ取り続けて教職の単位を一切勉強しなくても高校工業の免許は取れます。 また、教員免許法6条の別表第4では、高校の教員免許を持っている者は1種の場合は教科の単位を20単位と指導法の単位を4単位取れば高校の他教科の追加免許を取る為の試験が受けれると決まって居ます。 つまり、高校工業を取得できれば別表第4の規定で高校英語でも高校理科でも高校数学でも教育実習無しで取れる可能性が出てきます。 ただし、別表第4は他教科の免許が取れるだけで高校は取れますが中学は取れませんので注意して下さい。 また他の手法としては国家資格と実務経験などが上げられます。 例えば医師免許があれば特別支援1種(理療)が、保健師資格と基礎科目8単位(外国語・体育・情報・憲法)が有れば養護2種がそれぞれ取得出来ます。 他にも1級無線技士と3年の実務経験で高校1種(工業)と中学2種(職業)が、3級海技士と5年の実務経験で高校1種(商船)と中学2種(職業)が取れる方法があります。 これらから別表第4で他教科取得する方法でも教育実習は不要です。 が、33歳で学習塾勤務だと船舶で5年も世界を旅している可能性はほぼ無いですし、無線技士の実務経験と言えば自衛隊くらいなのでまあ知識として覚えて置く程度ですね。 ちなみに私も頑張って中学2種免許を取得しましたが、まだまだ苦戦しています。 さっきも言いましたが2種限定で法律には決まりがあり、2種免許取得者で採用された者は、1種昇格の努力義務を負うと法律で決まって居ます。 民間教育関連の会社なので現在は昇格する必要は有りませんが、若い教員も多く年齢が上がるにつれて厳しくなるので私もそろそろ本物の教員を考えて居ます。 中学と小学の場合決まりがあり、免許法5条で最初に免許を取得する場合には介護等の体験が最低7日間が必要になります。 ちなみにちなみに別表第4は免許法6条、資格系は免許法施行法、高校工業の場合は免許法5条ですが中学小学では無いのでそれぞれ対象外です。 教員免許を取るだけであれば教育実習を何とか回避して取る方法も無くはありません。 しかしその後教員を目指そうとすると更にそこからめんどくさい事が次々と出てきます。 また、単位を取得出来る大学の科目構成が基本的には教育実習などの一般用になっている為、必要ない単位を取らされたり無駄な出費が現在かかっています。 教育実習を回避すると後々それと同等かそれ以上の苦労をする事になります。 可能でしたらお休みを取られて教育実習に行った方が良いですよ

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