解決済み
通勤手当について 今会社で通勤手当を実費で貰っています。 そこで、通勤手当を頂いているのにもかかわらず自転車等で通勤し通勤手当を浮かせるのは駄目な事なのでしょうか?
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「実費」ということは、電車やバス等の公共交通機関ということですよね。 それなら通勤定期券の購入が前提になるはずですから、自転車通勤しても 経費を浮かせることにはならないのでは? まあ、半年券を購入してすぐに売却すれば、5ヵ月分は返ってきますので、 可能っちゃ可能ですか。 バレなきゃ別にいいんじゃないですか。健康のためにとか言えば。 社規にどこまで決められているか確認しとくことですね。
作者:疋田 智「ものぐさ自転車の悦楽」P21から抜粋。 [時折「通勤手当をもらって、自転車通勤をするのは、 業務上横領なのではないか」というようなことが 話題になっなりするけれど~ 複数の弁護士に聞いたところ、労働者の通勤コストを 「その分を公共交通旧したとするなら」ということで 支給するのが、通勤手当の基本額であって、だからして、 通勤手当は堂々とそのままもらってしまっても 構わないという。~] 以上 なので大丈夫かと?。
結論からいいますと、会社の許可をもらっておかなければだめです。 会社は公共交通機関(かな?)を使うということで、交通費を支払っています。自転車通勤しているとなれば、詐称になります。 発覚すれば、過去に遡って返還もありえますし、虚偽申請ということで処分もありえます。 通勤中に事故が起こっても、労災手続をしてくれないかもしれません。合理的は通勤経路だと認められたら、会社の認定経路でなくても労災は認められると考えられますが、会社は手続きをしぶるでしょう。そうなれば、自分で手続きをしないとならなくなり、会社をますます敵にまわすことでしょう。 会社に内緒で、申請と異なる経路による通勤を常態化させるのは問題があります。
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