解決済み
通勤手当返還? バス通勤として会社規定のお金を貰っているが 駅まで家族の自動車通勤に同乗しているのは どうなりますか?(片道分浮いている)
会社からは日割で通勤費支給がありますが 例えば途中まで徒歩で途中からバスに乗った場合は返還?(歩いた分差額が出る) その場合でも 問題ないとの解答をして下さった方もいらっしゃいますが。 合わせてご回答頂けたらと思います。
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補足拝見しました 歩いて途中からバス利用なら、問題ないかと思われます ただ家族の車とはいえ、毎日同乗して利用の場合に 何かあった場合 ・・・ です わたしの知り合いが、駅までバス利用として通勤費を 支給してもらってましたが、自転車で駅まで行ってたところ 車と衝突事故をおこし、労災申請できない、会社から しばらくの間、通勤費が支給されないという例がありました もう一人の方も回答されていますが 交通費規定を確認するか、会社の担当者に確認 された方がいいでしょう === 毎日同乗の場合はまずいかと思われます なにかあった時に、労災申請はできませんし 報告がなかったと判断され処分となる可能性が高いです 今後も毎日の同乗を続けるのであれば、バス代半分は返還した方が (切りのいいところで申請の形をとり、半分だけ支給をとお願いする) いいでしょう もしくは、天気のいい日はバス利用とし 雨や時間が遅くなった時は同乗をお願いするようにしたら どうでしょうか?
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作者:疋田 智「ものぐさ自転車の悦楽」P21から抜粋。 [時折「通勤手当をもらって、自転車通勤をするのは、 業務上横領なのではないか」というようなことが 話題になっなりするけれど~ 複数の弁護士に聞いたところ、労働者の通勤コストを 「その分を公共交通旧したとするなら」ということで 支給するのが、通勤手当の基本額であって、だからして、 通勤手当は堂々とそのままもらってしまっても 構わないという。~] 以上 なので大丈夫かと?。
会社はバスに乗るということで交通費を支払っています。バスに乗らないのであれば、詐称していることになります。とはいえ、許可を求めても、会社は困るでしょう。聞いたら、それでいいとはいいにくいでしょう。きちんとバスに乗るか、バス代を半額返上せよといわざるをえないでしょうね。 会社への申告と違うルートで通勤中に怪我をしたとき、合理的な通勤ルートであれば、労災は認められます。が、会社は労災手続きをしぶるでしょうし、申告したルートと違うルートで通勤しているということで、処分するかもしれません。そうなると労災手続きは自分でしなければならなくなり、会社をますます敵にまわすことにもなりましょう。 会社は申告のあったルートで通勤しているという前提で交通費を支払っており、申告と事実が違えば、交通費を支払う言われがないということになります。途中まで歩くという事実も、会社の耳にはいれば、対処せざるをえないでしょう。毎日常態化しているとなれば、事実に即して交通費を支払うということにされてもおかしくはありませんね。
会社の規定によるので、会社に聞いてみては? 一般的には家から会社までの距離で定額出す会社が多いと思いますが、実費申請の場合は支払われないでしょうね。 私の会社の場合、前者です。1キロもないので2千円しか出ません。自転車なねで影響なしですが。同じ場所から車通勤している同僚は損です。
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