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託児所で働くには「資格がいらない」というのを見たのですが、資格がない人が、何人かの子供を一人で見ても違法にはならないので…

託児所で働くには「資格がいらない」というのを見たのですが、資格がない人が、何人かの子供を一人で見ても違法にはならないのですか?子供が怪我をした時に資格がない人が見ていた事で問題はないです?

補足

質問の回答ありがとうございました。すごくわかりやすく参考になりました。もうひとつ質問したいのですが、その方は保育士免許はないのですが、幼稚園教諭の免許はあります。保育士免許と幼稚園教諭の免許は全くの別なので、託児所で働く場合は保育士免許が必要ですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    資格が無い人が1人で保育を行った場合、児童福祉施設最低基準 第33条2項に反しているので違法です。 但し、第33条2項の基準を満たした上で、補助員として無資格者を置く事は問題ありません。 無資格者のみで保育を行った場合、都道府県からの是正勧告を受けることとなり(場合によっては業務停止) 事故があった場合の保障は、基準を満たしている場合と比べて高くなると予想されます。

    なるほど:1

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