良く会社には人事権が有るので社員の転勤や異動を自由に出来ると平気で言う糞バカがいますが人事権は無制限ではなくいゆる異動命令は会社と社員の合意に基づいて認められると言う考え方が裁判所の考えです。ただその合意は個々の異動命令ごとに必要ではなく就業規定や労働協約に配置に関するきてが有れば良く、また採用時に転勤や配置替えが有る事を会社が説明し応募者がそれ同意して採用された場合にも包括的な合意が有ったと認められるでしょう。貴方が転勤を断るには①業務上必要性がない例えば不当労働行為や性や思想による差別嫌がらせや報復的な意味合いで出されたもの②入社時会社から転勤異動が有る旨説明がなく就業規定にめ転勤異動が有る旨定めていない③家族の介護が必要で転居出来ない④判例は分かれますが社員の生活に重大な支障をきたすなど著しい不利益を生じすしめる異動命令などの理由が必要です。
従いたくなければ辞めるしかありません 会社の決定にそれなりの理由(重病の親を看病している等) がなければ逆らえません
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