退職願は合意により労働契約を解約することを申し込むことで、 退職届は最終的な意思の通告。とありますので、了解済みという事で 「退職届」になります。 手書き、PCどちらでも問題ありません。 PCなら署名だけは手書きがいいですね。
なるほど:1
届でも願でもどちらでもかまいません。 合意解約の申込を文書化するだけのことですから、どちらでもかまいません。 あらかじめ合意解約が成立していないときに、文書で申し込む場合であっても、届としてかまいません。届としたら、一方的な通知になり、民法627条1項の辞職意思表示をしたことになって2週間後に退職ということになる、と主張されるかたがおられますが、違います。届としてあっても、通常は合意解約の申込と解されます。合意解約の申込なら、会社が受理するまでなら撤回可能であり、労働者に有利だからです。 PCで作ってもかまいません。 ただし捺印はしてください。
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