解決済み
現在、求職活動中でして、その間アルバイトか派遣を掛け持ちしたいと思っていて ヤフー知恵袋で調べていたのですが、下記の内容が気になり質問します。1週間の労働時間が40時間を越えた場合の40時間以降の割り増し賃金は、例え本人が割り増ししなくて良いから働かせてほしいという契約にした場合は1週間の労働時間が40時間を越えても問題ないのでしょうか? そういうことができるかも知らないので教えて頂けないでしょうか?
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>1週間の労働時間が40時間を越えた場合の40時間以降の割り増し賃金は、例え本人が割り増ししなくて良いから働かせてほしいという契約 労働基準法違反なので契約は無効です。 仮に、労働者が申し出て働いても、賃金計算上残業手当として支給しなければなりません。 >1週間の労働時間が40時間を越えても問題ない・・・ 基本的に労働基準監督署へ届け出ていれば問題ありません。(変形労働時間) *専門用語などは、ネット上で解説されています。
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