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私は、某市職員採用候補者試験に全過程合格し採用候補者決定通知をいただきました。 他の方の質問をみて、「採用候補者」=「…

私は、某市職員採用候補者試験に全過程合格し採用候補者決定通知をいただきました。 他の方の質問をみて、「採用候補者」=「内定」かどうかイマイチわかりませんでした。 他の方達と私で少し違うのは、「誓約書」なる物が採用候補者決定通知と同封されていました。 誓約書には、「◯◯市職員として勤務することをここに誓います。」と市長様宛に書くようになっています。 この誓約書を市役所に提出した時点で内定と考えてよろしいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合格おめでとうございます。 「採用候補者」=「内定」で大丈夫ですよ。 誓約書は提出することで内定を受託したこととされるでしょう。 採用候補者というのは、4月から9月までは試用期間ということで、10月に初めて正式採用となります。なので、候補者とついています。とはいえ10月に採用されない人はまずいないと思います。いたとすれば前代未聞のレベルだと思います。万が一そのような人がいた場合、その人は試用期間の延長か不適格で採用見送り(解雇)となるでしょう。ちなみにうちの市役所は近隣の市役所でも過去にその様な人はいないそうです。 話が少しそれてすいませんでした。

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