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就職活動中の者です。現在、1社から内定を頂けそうです。確実に内定を頂いてから質問すれば良いのですが、焦って準備したくない…

就職活動中の者です。現在、1社から内定を頂けそうです。確実に内定を頂いてから質問すれば良いのですが、焦って準備したくないので、今のうちに調べようと思い質問しています。知識が無さ過ぎて困っています。自分なりに調べてみたところ採用が決まった場合には会社から①源泉徴収の提出②雇用保険被保険証の提出③年金手帳の提出が求められるようなのですが。 私は都合により去年の8月に前職を退職してから現在まで働いていないので収入が全くのゼロです。 ですので①源泉徴収の提出に関しては本年度は収入が無いので提出しなくてよいですよね?というよりできないですよね。この場合は昨年の源泉徴収の提出を求められる事はありますか?過去の源泉徴収を出すことは出来ますか? ②の雇用保険被保険者証の提出に関してですが、これはどこまでさかのぼるのでしょうか?アルバイトを含めて現在まで働いてきたものということでしょうか?現在までA社でアルバイトで2年働きこのときは確実に雇用保険に加入していました。次のB社でのアルバイトでは8ヶ月働いたのですが自分では雇用保険に加入しているものと思っていましたが、先ほど給料明細を確認していたら雇用保険の部分で全く引かれていないのであれっと思いました。この場合引かれていないという事は、雇用保険に加入していないという事でしょうか?確かに今思い出すとA社を退社時には雇用保険(番号等が記載された紙)の書類を頂きましたが、B社では退職時にそういった書類は頂きませんでした。もしB社で加入していなかったとして、A社で頂いた雇用保険の書類も紛失してしまっているのでハローワーク等で発行してもらい、A社のときの雇用保険被保険者証を提出すればよいのでしょうか?もしくはここ2年は雇用保険に加入していないので、それを伝えれば提出の必要は無いのでしょうか? それと、疑問なのですが、直前のB社での勤務で健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に未加入だった場合、私がB社に在籍していたという証拠は昨年の源泉徴収で証明するしかないということですよね?ちなみに現在まで厚生年金に加入したことは一度も無くずっと国民年金です。 基本的な事ばかり質問してしまい申し訳ないです。お分かりになる方、詳しい方がいらっしゃいましたら回答のほうよろしくお願いいたします。

補足

回答してくださり感謝します。源泉徴収についてですが昨年の8月より現在まで働いてなく収入がゼロなのですが、採用され1週間程度で源泉徴収を提出すると思いますが、その提出する時点で平成22年度の源徴に含まれる収入はゼロなので提出の必要が無いだろうと思い質問しました!雇用保険に関しては1年以上加入が無いので番号はA社の時に加入していた番号が引き継がれるが履歴などは真っさらな状態で提供するという意味ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①転職先で源泉徴収票の提出がなぜ求められるかといいますと、「その年1年の給与収入状況をもとに、会社は年末調整事務をする必要があるため」、です。 これにかこつけ前職の在籍確認も兼ねることもありますが、質問者さんが提出済みの履歴書の職歴欄をそのまま空白にされたのなら、普通は要請をしてきませんし、またしてきたとしても勘違いか採用担当者からの情報が入っていなかったか、です。 ※「年度」でなく、1月1日~12月31日の収入状況でその年の税金を確定させます ②B社で雇用保険料が天引きされていなかったということは、雇用保険にも入っていなかったとしか思えません。中にはルーズな会社で支給額しか明示していない「給与明細」もあるようですが(苦笑)、他に引かれた項目が一つでもある中で雇用保険料が引かれていなければまず間違いなく「加入してもらってなかった」と解します。 ※週20時間に満たない勤務状況の場合、加入義務はなくなりますが なお質問者さんのB社在籍の証明としては、昨年分の源泉徴収票を提示されてもいいけれど、B社に直接要請して在籍証明書を作っていただくのが通例です。余計な収入状況まで開示せず済みますからね。 それと雇用保険の被保険者番号は勤め先が変わるのに連動して変わるのでなく、あくまで本人固有の番号として継続します。ですので、A社のときの雇用保険被保険者証提出で何ら問題はありません。 -補足に対して- 先の回答者さんのおっしゃる意味は、「今後何かの際に失業のお手当をいただく際、前職で1年以上のブランクを作ってしまうことにより、お手当をいただける期間をはじき出す際の『被保険者であった期間』に前職の期間を含められなくなる」、ということです。 このことは必ずしも不利を意味するわけでなく、新たに雇用された場所で1年の雇用保険期間を作って辞めれば、現行ルールでは90日分のお手当が権利となって、ブランクによる不都合はさほどの問題でなくなります・・・

  • 回答します。 ①本年度は収入がありません。ということは来年から働くということですか。それなら税金についての源泉徴収の必要はなしと 思われます。 ②雇用保険は年金のように、途中加入が1年以上ぬけても、通算されるということは、ありません。 失業給付を受けたり、給付を受けなくても、加入が1年以上あいてしまうと、通算されなくなります。 2年間加入していないので、通算はされません。 しかし、雇用保険の番号は、年金の番号と変わらないものとされています。通算 されなくても提出が必要でしょう。番号は変わりませんが、雇用保険被保険者証はかわります。 源泉徴収で、証明するしかないということですが、証明する必要がありますか。ということですが、証明する必要がないのでは。 年金手帳の提出を求められるかもわかりません。厚生年金も手帳は同じです。 番号だけわかればよいのですが、番号の写し間違いを避けるためにも、提出がよいでしょう。

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